○茨城町公共施設里親活動助成金交付要綱

平成27年5月1日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町公共施設の里親制度実施要綱(平成27年茨城町要綱第27号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき,町が設置し又は管理する公共施設等において,その里親となって管理を行う団体の活動に必要な経費の助成について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,実施要綱の例によるものとする。

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体は,実施要綱第3条の規定により,町長から里親の認定を受けたものとする。

(助成金の対象となる経費)

第4条 助成金の対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 施設等の清掃,除草作業及び軽易な剪定に係る経費

(2) 空き缶,空き瓶,ペットボトル,紙くず,たばこの吸殻その他散乱したごみの回収に係る経費

(3) 花木を活用しての美化活動に係る経費

(4) その他町との協議による施設等の保全,環境美化等に有効な活動経費

(5) その他町長が特に必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,毎年4月から翌年3月までの里親活動に要する経費とし,実施要綱第6条の助成金の交付に関する基準に基づき算出するものとする。

2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金は,茨城町公共施設里親活動助成金請求書(別記様式)に基づき交付するものとする。

この要綱は,平成27年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

茨城町公共施設里親活動助成金交付要綱

平成27年5月1日 要綱第31号

(令和5年4月1日施行)