○茨城町合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する要綱

平成27年6月29日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり,一般家庭等の生活排水を町管理道路側溝(以下「側溝」という。)へ放流することは原則として認めていないが,公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図る観点から,合併処理浄化槽の処理水については例外として放流を認めることとし,この取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)とは,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水をあわせて処理する浄化槽で,浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽をいう。

(許可の基準)

第3条 側溝を占用して浄化槽の排水管を接続する場合の許可の基準は,次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 浄化槽の設置は,浄化槽法に基づき設置されるものであること。

(2) 浄化槽設置場所が,原則として公共下水道又は農業集落排水施設の供用開始区域でないこと。

(3) 浄化槽処理水の地下浸透処理が困難又は好ましくない場所であること。

(4) 占用する側溝が,公共用水域接続点まで適正に連絡していること。

(5) 占用物の構造及び浄化槽の排水量が側溝の構造,機能及び管理に支障をきたさないこと。

(6) 放流することができる側溝は,原則として断面の高さ及び幅が300ミリメートル以上であること。(断面が不足する場合,道路法(昭和27年法律第180号)第24条に規定する承認工事により当該断面を確保した場合を含む。)ただし,町長が認めた場合はこの限りではない。

(7) 原則として個人住宅に設置されるもので,処理対象人員10人以下のものであること。ただし,店舗及び集合住宅については別表第1のとおりとする。

(8) 道路を縦断して接続するものでないこと。

(9) 雨水処理を行うものでないこと。

(放流管の構造)

第4条 放流管の構造は以下のとおりとする。

(1) 放流管の口径は,100ミリメートル以下であること。

(2) 道路を横断し接続する場合は,舗装幅員4メートル以下の場所とし,ボックスカルバート等をさや管とすること。

(添付書類)

第5条 茨城町道路占用規則(昭和47年茨城町規則第5号)に規定する道路占用許可申請書を町長に提出する場合には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 占用個所から公共用水域接続点までの流下経路を道路台帳で確認できない等の場合は,流下経路図(縮尺1万分の1の大きさ以上)及び経由地点(側溝規格の変化点等)の現況写真

(2) 浄化槽の認定書等(図面等含む。)

(3) 放流水の水質確保に関する誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(浄化槽の維持管理業務)

第6条 浄化槽の所有者及び使用者は,公共用水域の水質汚濁の防止を図り生活環境を保全するため,浄化槽法等関係法令の定めるところにより,保守点検,清掃及び水質に関する検査等を適正に行い,浄化槽の構造基準で定められた性能を保持するとともに,放流先の側溝についても常に清掃管理に努めなければならない。

(下水道等への切り替え義務等)

第7条 浄化槽の所有者及び使用者は,公共下水道又は農業集落排水処理施設(以下「下水道等」という。)への放流が可能となった場合には,速やかに側溝の放流を廃止し,下水道等へ切り替えるものとする。

(維持管理義務違反に対する処置)

第8条 浄化槽の所有者及び使用者が,浄化槽法等関係法令に基づく維持管理業務を怠り,第2条に規定する浄化槽の構造基準で定められた性能値の排水基準を超えた処理水を排水し,又は放流先側溝の清掃管理を行わない等で公衆衛生並びに生活環境及び公共用水域水質保全に反する場合は,この要綱による側溝への例外放流を認めないこととし,これが改善されるまで放流を停止させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区域

浄化槽の大きさ

店舗

集合住宅

備考

下水道認可区域

30人槽まで

許可

許可


都市計画法第34条第11号区域

30人槽まで

許可しない

許可


茨城町合併処理浄化槽から道路側溝への放流に関する要綱

平成27年6月29日 要綱第43号

(平成27年6月29日施行)