○茨城町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,番号法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第22号で平成30年7月10日から施行)
附則(令和2年条例第27号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 茨城町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年茨城町条例第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(平成21年茨城町要綱第3号)による特別支援教育就学奨励費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1町長 | 茨城町医療福祉費支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報,地方税関係情報,医療保険関係情報,障害者関係情報,児童手当関係情報,児童扶養手当関係情報,医療保険給付関係情報,生活保護関係情報,母子保健関係情報,医療福祉関係情報であって規則で定めるもの |
2町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報,介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱による特別支援教育就学奨励費支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |