○茨城町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき,茨城町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は,15人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は,10人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 茨城町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年茨城町条例第25号)は,廃止する。

茨城町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月28日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)