○茨城町暴力団排除措置に係る照会手続等に関する規程

平成27年12月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城町(以下「町」という。)が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき,町が暴力団を排除する措置を講ずるために,茨城県水戸警察署(以下「警察署」という。)との間で行う照会回答等の手続に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 茨城町行政組織規則(平成5年茨城町規則第25号)第9条に規定する課長並びに議会事務局長,会計課長,農業委員会事務局長,学校教育課長,生涯学習課長,学校給食共同調理場長,消防次長及び消防署長をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては,役員及び使用人(支配人,本店長,支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

 法人以外の団体にあっては,代表者,理事,その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては,その者及びその使用人(支配人,本店長,支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(3) 法人等 法人その他の団体をいう。

(暴力団排除措置対象者)

第3条 協定書に定める暴力団を排除する措置の対象となる者(以下「暴力団排除措置対象者」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 役員等が暴力団員であるなど,暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等

(4) 役員等が,暴力団員であることを知りながらこれを使用し,若しくは雇用している個人又は法人等

(5) 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって,暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し,若しくは便宜を供与するなど,直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与している個人又は法人等

(7) 役員等が,その理由を問わず,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が,暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら,下請契約,業務の再委託契約,資材等の購入契約等を締結し,これを利用している個人又は法人等

(照会)

第4条 各課等の長は,事務及び事業を行うに当たり,その相手方が前条各号に掲げる者に該当するかどうかについて照会する必要があると認める場合は,情報照会書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により照会に対する警察署からの回答は,情報回答書(様式第2号)によるものとする。

3 第1項の規定による照会を行い,又は第2項の規定による回答を得た各課等の長は,総務課長にその写しを提出するものとする。

(通報)

第5条 署長は,町が暴力団排除措置を講ずることができるように,町の事務又は事業に関し,その対象者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは,通報書(様式第3号)により,総務課長へ通報するものとする。

(1) 暴力団員等

(2) 暴力団員が事業主又は役員に就任している事業者であるとき。

(3) 暴力団員が実質的に運営している事業者であるとき。

2 前項の規定により通報書を受けた総務課長は,事務又は事業を担当する各課等の長にその写しを通知するものとする。

(暴力団排除措置の実施)

第6条 各課等の長は,第4条の照会の回答又は前条の通報により暴力団排除措置の対象者であることを確認したときは,暴力団排除措置を講じるものとする。

2 前項の規定により,暴力団排除措置を講じたときは,排除措置通知書(様式第4号)により遅滞なく当該対象者に対して通知するものとする。

(警察署への報告)

第7条 各課等の長は,暴力団排除措置を講じたときは,警察署に対し,具体的な内容を対応報告書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を行った場合,その写しを総務課長へ提出するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町暴力団排除措置に係る照会手続等に関する規程

平成27年12月28日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)