○茨城町子ども・子育て会議条例
平成28年3月31日
条例第14号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,茨城町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 会議は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者
(3) 教育関係者
(4) 保育関係者
(5) 子どもの保護者
(6) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 会議に,特別の事項に係る調査及び研究(以下「調査等」という。)をするため,専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は,第3条に規定する委員のうちから,会長が指名する。
3 部会に,部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は,部会の委員の互選により選出し,部会の運営については,前条の規定を準用する。
5 部会において調査等を行った場合は,当該調査等の結果を会議に報告するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は,子ども・子育て支援事務主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茨城町幼児施設設置協議会条例の廃止)
3 茨城町幼児施設設置協議会条例(昭和54年茨城町条例第10号)は,廃止する。
(茨城町子ども・子育て支援事業計画策定委員会条例の廃止)
4 茨城町子ども・子育て支援事業計画策定委員会条例(平成25年茨城町条例第4号)は,廃止する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。