○茨城町いじめ調査委員会条例

平成28年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に茨城町いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 心理専門家又は福祉専門家

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人置き,委員長は委員の互選によって定める。

2 副委員長は,委員長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。ただし,緊急の場合は,この限りではない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は,会議の議事に関して必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は関係資料等の提出を求めることができる。

(委員の義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員会の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(2) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(委員の解嘱)

第9条 教育委員会は,委員から辞退の申し出があった場合のほか,委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには,当該委員を解嘱することができる。

(1) 前条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解嘱に相当する事由があると認められるとき。

2 教育委員会は,委員を解嘱しようとする場合において,当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは,それを認めなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町いじめ調査委員会条例

平成28年3月31日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)