○茨城町教育支援センター管理及び運営要領

平成27年3月31日

教委要領第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,茨城町教育支援センター設置要綱(平成26年茨城町教育委員会要綱第3号)第14条の規定に基づき,茨城町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童生徒)

第2条 教育支援センターの教育相談の対象児童生徒は,茨城町内の小学校若しくは中学校に在籍又は茨城町内に在住する児童生徒とする。

2 適応指導教室「とんぼのひろば」(以下「適応指導教室」という。)の通級の対象児童生徒は,茨城町内の小学校若しくは中学校に在籍又は茨城町内に在住する児童生徒であって,かつ次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。

(1) 茨城町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適応指導教室における指導及び支援が必要であると認める者

(2) 通級を希望し,教育長が認める者

(開設日時)

第3条 教育支援センターの開設時間は,午前9時から午後4時まで,適応指導教室の活動時間は,午前9時から午後3時までとする。ただし,教育長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休室日)

第4条 教育支援センターの休室日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月28日から1月3日まで。

(4) 前3号に定めるもののほか,教育長が指定又は承認した日

(適応指導教室の通級申請)

第5条 適応指導教室への通級を希望する児童生徒の保護者は,教育支援センターの面談を受けなければならない。教育支援センター長は,面談後に学校,学校教育課指導室及び関係機関に連絡し,仮通級のための事前検討会を行わなければならない。

2 仮通級後,適応指導教室への通級を希望する児童生徒の保護者は,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」通級申込書(様式第1号)を作成し,当該児童生徒が在籍する校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

3 校長は,児童生徒の通級が在籍校への登校を再開するために有効並びに適切であると認められたときは,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」通級申請書(様式第2号。以下「通級申請書」という。)を作成し,教育長に提出する。

(適応指導教室の通級検討会)

第6条 前条の通級の必要性を審査するため,通級検討会(以下「検討会」という。)を置く。

2 検討会は,担当指導主事,教育支援センター長,教育支援センター相談員,学校関係者,保護者及び児童生徒をもって構成する。

3 検討会は,必要に応じ開催するものとする。

(適応指導教室の通級の決定)

第7条 教育長は,前条の審査において通級を必要と認めたときは,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」通級承諾書(様式第3号)により校長及び当該申し込みに係る保護者に通知するものとする。

(適応指導教室の通級)

第8条 前条の規定により通級が許可された児童生徒の保護者は,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」通級資料(様式第4号)を速やかに作成し,教育支援センター長に提出しなければならない。

2 通級期間は,最長1年とし卒業式又は修了式の前日をもって全員を退級とする。

3 次年度適応指導教室への通級を希望する保護者は,第5条に規定する通級申込を再度行わなければならない。

4 適応指導教室への児童生徒の通級については,保護者の責任において行うものとする。また,「とんぼのひろば通級の約束」を必ず守って通級するものとする。

(適応指導教室の出席状況の報告)

第9条 教育支援センター長は,前月の児童生徒の適応指導教室における出席状況に関し,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」出席状況報告書(様式第5号)作成し,毎月10日(その日が休室日の場合はその前日)までに教育長と校長へ報告しなければならない。

2 教育支援センター長は,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」個人支援記録票(様式第6号)及び茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」個別支援計画票(様式第7号)を作成し保管しなければならない。

(適応指導教室に通級した児童生徒の出欠席の取り扱い)

第10条 適応指導教室に通級した児童生徒の出欠席の取り扱いについては次のとおりとする。

(1) 指導要録については出席扱いとする。

(2) 出席簿については欠席扱いとし,((と)),と記入する。

(適応指導教室の退級)

第11条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,適応指導教室に通級する児童生徒を退級させるものとする。

(1) 児童生徒が在籍校への登校を再開したとき。

(2) 児童生徒及び保護者が退級を希望したとき。

(3) 他の児童生徒に害を及ぼし,在級が望ましくないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,在級の必要が認められなくなったとき。

2 教育長は,前項の規定による退級を決定したときには,茨城町適応指導教室「とんぼのひろば」退級通知書(様式第8号)により校長及び当該退級する児童生徒の保護者に通知する。

(教育相談状況の報告)

第12条 教育支援センター長は,前月の教育相談における相談内容に関し,茨城町教育支援センター教育相談状況報告書(様式第9号)を作成し,毎月10日(その日が休室日の場合はその前日)までに教育長に報告しなければならない。

(関係機関の連携)

第13条 教育支援センターは,次に定めるとおり関係機関との連携を図る。

(1) 児童相談所等の指導及び助言を得るほか,各地区適応指導教室との連携を密にして適応指導教室の充実を図り,必要に応じて研修会を開催する。

(2) 学級担任等との情報交換,連絡協議,学校訪問等を通して,学校との連絡を密にする。

2 適応指導教室に通級する児童生徒については,月1回程度支援会議を行い情報連携を図らなければならない。

この要領は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委要領第1号)

この要領は,公布の日から施行する。

(令和2年教委要領第1号)

この要領は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委要領第1号)

この要領は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町教育支援センター管理及び運営要領

平成27年3月31日 教育委員会要領第1号

(令和5年4月1日施行)