○茨城町消防団における機能別団員の任務等に関する規則
平成28年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和48年茨城町条例第5号)第2条第3項に規定する団員(以下「機能別団員」という。)の任務等について,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 機能別団員の任用は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防団員として経験が5年以上あるもの又はこれに準ずる経験を有する者
(2) その他団長が特に必要と認める者
(任務)
第3条 機能別団員は,昼間の火災等において,所属分団の出動要請に応じ,原則として,所属分団長の指揮のもと,活動に当たることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は,団員とし,階級異動はできないものとする。
(被服の貸与)
第5条 機能別団員は,災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服,ヘルメット,長靴を貸与するものとする。ただし,消防団員が機能別団員に異動する場合は,一部の貸与物品は継続するものとする。
(処遇)
第6条 機能別団員の報酬,報償及び費用弁償等は,次の定めるところによる。
(1) 報酬については茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づき支給する。
(2) 水火災及び警戒又は教養訓練の職務に従事したときは,費用弁償として条例別表第2の規定に基づき支給する。
(3) 表彰については,国,県及び町等への具申はしないものとする。
(訓練等)
第7条 機能別団員は,原則として行事や訓練など,消防団員が平常時に行う団活動には参加しないものとする。ただし,分団長が機能別団員に対して,消防活動上必要とする訓練を行うことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,機能別団員に関しての必要事項は,消防団長が町長と協議の上別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。