○茨城町消防団における機能別団員の任務等に関する規則

平成28年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和48年茨城町条例第5号)第2条第3項に規定する団員(以下「機能別団員」という。)の任務等について,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 機能別団員の任用は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防団員として経験が5年以上あるもの又はこれに準ずる経験を有する者

(2) その他団長が特に必要と認める者

(任務)

第3条 機能別団員は,昼間の火災等において,所属分団の出動要請に応じ,原則として,所属分団長の指揮のもと,活動に当たることを任務とする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は,団員とし,階級異動はできないものとする。

(被服の貸与)

第5条 機能別団員は,災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服,ヘルメット,長靴を貸与するものとする。ただし,消防団員が機能別団員に異動する場合は,一部の貸与物品は継続するものとする。

(処遇)

第6条 機能別団員の報酬,報償及び費用弁償等は,次の定めるところによる。

(2) 水火災及び警戒又は教養訓練の職務に従事したときは,費用弁償として条例別表第2の規定に基づき支給する。

(3) 表彰については,国,県及び町等への具申はしないものとする。

(訓練等)

第7条 機能別団員は,原則として行事や訓練など,消防団員が平常時に行う団活動には参加しないものとする。ただし,分団長が機能別団員に対して,消防活動上必要とする訓練を行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,機能別団員に関しての必要事項は,消防団長が町長と協議の上別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

茨城町消防団における機能別団員の任務等に関する規則

平成28年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成28年3月31日 規則第24号