○茨城町障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年8月1日

要綱第46号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第17条第1項の規定に基づき,本町において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため,茨城町障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 障害者差別に関する相談・対応等に係る協議

(2) 地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に係る協議

(3) その他障害者差別に関する協議

(組織)

第3条 協議会の委員は,茨城町地域自立支援協議会設置条例(平成22年茨城町条例第25号)第3条で規定する茨城町地域自立支援協議会の委員と兼任するものとする。

2 協議会の会議及び運営は,茨城町地域自立支援協議会に準ずるものとする。

(会議)

第4条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は平成28年8月1日から施行する。

茨城町障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年8月1日 要綱第46号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年8月1日 要綱第46号