○茨城町長期継続契約に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町長期継続契約に関する条例(平成19年茨城町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は,電子計算機及び関連機器,事務用機器,通信機器,車両及びその他物品の賃貸借契約で,契約期間全体の予定額が3,000万円以内のものとする。

2 条例第2条第2号に規定する契約は,施設及び設備の維持管理その他経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で,契約期間全体の予定額が5,000万円以内のものとする。

(契約期間)

第3条 条例第3条に規定する契約期間は,次の各号に掲げる契約の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,当該各号に定める期間とは別に準備期間を必要とする場合は当該期間を加えることができるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する物品の賃貸借契約 5年以内。ただし,経費の節減が見込まれる等特別の理由がある場合は10年を上限とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する契約のうち物品の賃貸借契約に伴う保守管理,庁舎等の機械警備,車両の運行及び管理に関する契約 5年以内

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約 3年以内

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

茨城町長期継続契約に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第9号