○茨城町まちをきれいにする条例施行規則

平成29年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町まちをきれいにする条例(平成29年茨城町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による指導は,口頭により行うものとする。

2 前項の指導に従わない者に対しては,条例第8条第1項に規定する勧告を,勧告書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による報告は,勧告履行報告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き缶等の投げ捨て禁止の命令及び報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令は,勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による報告は,命令履行報告書(様式第4号)により行うものとする。

(回収容器)

第5条 条例第11条に規定する規則で定めるところにより設置する回収容器は,次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 缶,瓶及びその他の容器の別に区別できるもので,各容器の表示があること。

(自動販売業者に対する勧告及び命令)

第6条 条例第12条第1項の規定による勧告は,回収容器設置等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による命令は,回収容器設置等命令書(様式第6号)により行うものとする。

(空き地等の土地所有者等に対する指導及び助言)

第7条 条例第17条の規定に基づく指導及び助言は,空き地等の雑草除去通知書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた空き地等の土地所有者等は,通知を受けた日から7日以内にその措置方法について,空き地等の雑草除去に関する報告書(様式第8号)を作成し,町長に提出しなければならない。

(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の調査調書)

第8条 条例第20条の規定による調査を行った職員は,放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品調査調書(様式第9号)を作成するものとする。

(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の撤去の勧告及び報告)

第9条 条例第21条第1項の規定による勧告は,放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品撤去勧告書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による報告は,勧告履行報告書(様式第11号)により行うものとする。

(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の撤去の命令及び報告)

第10条 条例第22条第1項の規定による命令は,放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品撤去命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による報告は,命令履行報告書(様式第13号)により行うものとする。

(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の保管場所及び保管期間)

第11条 条例第24条第1項の規則で定める場所は,茨城町大字小堤1080番地のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,他の保管場所を定めることができる。

3 条例第24条第2項の規則で定める期間は,同条第3項の規定による告示の日から起算して3月とする。

4 条例第24条第3項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の名称・型式・色及び特徴

(2) 撤去年月日

(3) 保管場所

(4) 返還の期限

(5) 返還の方法

(6) 返還期限経過後の自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の措置

(7) その他町長が必要と認める事項

(費用の徴収等)

第12条 条例第27条第2項の規定による実費額の請求は,撤去,保管及び処分費用請求書(様式第14号)による。

(立入調査職員証)

第13条 条例第34条第2項に規定する身分を示す証明書は,証明書(様式第15号)とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年6月1日から施行する。

(茨城町空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)

2 茨城町空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年茨城町規則第7号)は,廃止する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町まちをきれいにする条例施行規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 環境美化
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号
令和5年3月22日 規則第1号