○茨城町まちをきれいにする条例施行規則
平成29年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町まちをきれいにする条例(平成29年茨城町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)
第3条 条例第8条第1項の規定による指導は,口頭により行うものとする。
(回収容器)
第5条 条例第11条に規定する規則で定めるところにより設置する回収容器は,次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 缶,瓶及びその他の容器の別に区別できるもので,各容器の表示があること。
(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の保管場所及び保管期間)
第11条 条例第24条第1項の規則で定める場所は,茨城町大字小堤1080番地のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,他の保管場所を定めることができる。
4 条例第24条第3項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の名称・型式・色及び特徴
(2) 撤去年月日
(3) 保管場所
(4) 返還の期限
(5) 返還の方法
(6) 返還期限経過後の自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の措置
(7) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年6月1日から施行する。
(茨城町空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)
2 茨城町空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年茨城町規則第7号)は,廃止する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。