○茨城町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は,法,施行規則,茨城町介護保険法施行細則(平成12年茨城町規則第43号。以下「施行細則」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第2条の2 総合事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,総合事業を適切に実施することができる事業者に対して,当該総合事業の実施を委託することができる。

(総合事業の内容等)

第3条 総合事業の事業の種類,当該事業により提供するサービスの種類,当該事業を利用する事ができる者(以下「利用対象者」という。)等は,次の各号に掲げる総合事業の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業 次の表のとおりとする。

事業の種類

提供するサービスの種類

サービスの内容及び利用対象者

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

別表第1のとおりとする。

通所型サービス事業(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

別表第2のとおりとする。

短期集中通所型サービス

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメントA

別表第3のとおりとする

介護予防ケアマネジメントB

介護予防ケアマネジメントC

(2) 一般介護予防事業 次の表のとおりとする。

事業の種類

事業の内容

利用対象者

介護予防把握事業

収集した情報の活用により,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し,介護予防に係る活動へつなげる。

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防に係る活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防・生活支援に係る活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し,一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため,通所,訪問,住民主体の通いの場等への医師や保健師,リハビリテーション専門職等による助言等を行う。

(利用の手続き)

第4条 利用対象者は,第1号事業を利用しようとする場合には,介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出をした利用対象者(以下「届出者」という。)が介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)である場合には,当該届出者が介護予防・生活支援サービス事業対象者である旨,基本チェックリストの実施日等を受給者台帳に登録し,被保険者証を発行するものとする。

(負担割合証の交付)

第5条 町長は,届出者に対し,施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証を有効期限を定めて交付するものとする。

2 施行規則第28条の2第2項及び第4項から第6項までの規定は,前項の規定により負担割合証を交付された届出者のうち,事業対象者であるものについて準用する。

(費用の負担)

第6条 総合事業を利用した利用対象者(以下「利用者」という。)は,第1号事業を利用した場合には,別表第4に定める額を負担金として支払うものとする。

2 総合事業の利用に際し,食費,原材料費等の実費が生じたときは,当該実費は,利用者の負担とする。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第7条 町長は,利用者(第1号事業の介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した者に限る。以下この項において同じ。)に対し,法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給については,法第61条及び法第61条の2並びに介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業支給費)

第8条 利用者(第1号事業の介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した者に限る。以下この項において同じ。)に係る第1号事業支給費の額は,別表第5に定めるところによる単位に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額に,100分の90(当該利用者の所得の額が法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の場合にあっては,100分の80,同条第2項に規定する政令で定める額以上の場合にあっては,100分の70)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した第1号事業支給費の金額に1円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てるものとする。

(介護予防ケアマネジメント費の額)

第9条 介護予防ケアマネジメント費の額は,別表第5及び別表第7に定める単位に応じ,別表第6に定める単位の単価を乗じて得た額とする。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第10条 利用者が居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第12項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)である場合であって,介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額の算定については,法第55条第1項の規定を準用する。

2 前項に規定する場合において,当該利用者が法第52条に規定する予防給付を受けているときは,当該第1号事業支給費の支給限度額と当該予防給付に係る支給限度額との合計額の限度額は,当該第1号事業支給費の支給限度額の額とする。

3 利用者が事業対象者である場合であって,当該利用者が介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相当サービスを利用した者であるときにおける当該利用者に係る第1号事業支給費の支給限度額は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額に相当する額とする。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(1単位の単価の特例)

2 利用対象者が他の市町村に所在する事業所が行う第1号事業を利用した場合において,当該市町村が定める第1号事業支給費の算定に係る1単位の単価が,別表第6に定める1単位の単価と異なる場合には,当該第1号事業を利用した場合における第1号事業支給費の算定に係る1単位の単価は,同表の規定にかかわらず,当該市町村が定める第1号事業支給費の算定に係る1単位の単価とする。

(準備行為)

3 町長は,この要綱の施行の日前においても,総合事業の実施に関し必要な業務を行うことができる。

(平成29年要綱第23号)

この要綱は,平成29年5月15日から施行する。

(平成30年要綱第42号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の茨城町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条第1項の規定は,この要綱の施行の日以降に利用者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し,同日前に利用者が受けた第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については,なお従前の例による。

(令和元年要綱第40号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第31号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第11号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

提供するサービスの種類

サービスの内容

利用対象者

介護予防訪問介護相当サービス

旧介護予防訪問介護に相当するサービスで,身体介護,生活援助その他利用者の自立した生活の営みに資する生活全般の支援を行う。

町内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの

別表第2(第3条関係)

通所型サービス事業(第1号通所事業)

提供するサービスの種類

サービスの内容

利用対象者

介護予防通所介護相当サービス

旧介護予防通所介護に相当するサービスで,生活機能訓練その他の心身機能の維持向上に資する支援を行う。

町内に住所を有する在宅の第1号事業対象者のうち,介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの

短期集中通所型サービス

日常生活に支障のある生活行為を明らかにし,これを改善するために,理学療法士,作業療法士,保健師等専門職による介護予防プログラムを行う。

別表第3(第3条関係)

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

サービスの種類

サービスの内容

利用対象者

介護予防ケアマネジメントA

介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントを行う。

町内に住所を有する在宅の第1号事業対象者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため,法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)

介護予防ケアマネジメントB

サービス担当者会議やモニタリングを省略し,適時実施する介護予防ケアマネジメントを行う。

介護予防ケアマネジメントC

サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行う。

別表第4(第6条関係)

事業の種類

サービスの種類

利用対象者が負担する費用の額

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

別表第5に定める単位に別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(一定以上所得者の場合にあっては,100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額

通所型サービス事業(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

別表第5に定める単位(地域連携加算を除く。)別表第6に定める1単位の単価を乗じて得た額から,その額に100分の90(一定以上所得者の場合にあっては,100分の80又は100分の70)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を控除した額

短期集中型通所サービス

1,000円(1月につき)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防ケアマネジメントA

無料

介護予防ケアマネジメントB

介護予防ケアマネジメントC

別表第5(第8条・第9条関係)

サービスの種類

単位の算定(1月につき)

介護予防訪問介護相当サービス

地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙をいう。以下同じ。)別添1の1に定める単位数

介護予防通所介護相当サービス

地域支援事業実施要綱別添1の2に定める単位数

介護予防ケアマネジメント費

地域支援事業実施要綱別添1の3に定める単位数

別表第6(第8条・第9条関係)

サービスの種類

1単位の単価

介護予防訪問介護相当サービス

10円

介護予防通所介護相当サービス

10円

介護予防ケアマネジメント費

10円

別表第7(第9条関係)

区分

サービス単位

初回加算

委託連携加算

介護予防ケアマネジメントA

438単位

300単位

300単位

介護予防ケアマネジメントB

208単位

300単位


介護予防ケアマネジメントC

438単位

300単位


画像

茨城町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月31日 要綱第2号

(令和5年2月20日施行)