○茨城町介護保険法施行細則
平成12年12月28日
規則第43号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第11条)
第3章 給付(第12条―第27条)
第4章 滞納(第28条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。),その他関係厚生労働省令並びに茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)及び茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26の2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(資格取得の届出等)
第2条 法施行規則第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届出書によるものとする。
(住所地特例の届出等)
第3条 法施行規則第25条第1項及び第2項による届出は,様式第1号によるものとする。
(被保険者証の交付申請)
第4条 法施行規則第26条第2項の規定による申請は,様式第2号によるものとする。
(被保険者証の再発行申請)
第5条 法施行規則第27条第1項の規定による申請は,様式第3号によるものとする。
2 前項の申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,「再」と押印するものとする。
(被保険者証の更新)
第6条 法施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は,平成12年度を初年度とし,原則として3年ごとに行うものとする。
2 被保険者証の更新時期は,4月1日とする。
4 被保険者証の記号番号及び色は,町長が別に定めるものとする。
(被保険者証の検認)
第7条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。
2 検認は,被保険者証に別表による表示をして行う。
第8条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の保険者証等の通知)
第9条 町長は,町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
第10条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第4号により町長に届けなければならない。
第3章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払による申請)
第12条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項及び第59条第1項の規定による支給を償還払により受ける場合は,様式第12号により町長に申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は,法第42条第1項,第42条の3第1項,第47条第1項,第54条第1項,第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による支給について受領を委任しようとする場合は,様式第13号により町長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第14条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第15条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第16条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の規定による支給を受けようとするときは,様式第16号に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
2 被保険者が,法施行令第22条の2の2及び第29条2の2の規定の適用を受けようとするときは,法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の規定による,様式第16号の2により町長に申請するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請等)
第16条の2 被保険者が法第51条の2及び第61条の2の規定による支給を受けようとするときは,様式第16号の3に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
(特定入所者の負担限度額に係る認定申請)
第18条 法施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は,様式第18号によるものとする。
2 法施行規則第83条の6第2項の規定による同意書は,様式第18号の2によるものとする。
(負担限度額認定証の更新等)
第20条 法施行規則第83条の6第6項の規定に基づく認定証(同条第4項に規定するものをいい,以下「認定証」という。)の更新の期日は,毎年8月1日とする。
2 認定証に係る認定の適用年月日は,当該認定に係る申請のあった日の属する月の初日からとする。
(負担限度額の差額の支給申請)
第21条 法施行規則第83条の8第2項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は,様式第20号によるものとする。
(負担限度額の差額支給決定の通知)
第22条 町長は,法施行規則第83条の8第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により特定入所者介護サービス費(特定入所者支援サービス費を含む。)の支給(以下「差額支給」という。)又は不支給を決定したときは,速やかに様式第21号により当該被保険者に通知するものとする。
(受給資格証明書)
第27条 町長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第24号を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
2 町長は,転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第25号により転出地市町村に対する申請があったときは,当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。
3 町長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第26号により申請があったときは,受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第4章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第28条 町長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第27号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,支払方法変更の記載をするときは,様式第28号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第29条 町長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第29号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険料の控除の通知)
第30条 法第67条第3項の通知は,様式第30号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第31条 町長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第31号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第32号により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第32条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第33号により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第33条 法施行規則第110条第2項の通知は,様式第34号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第34条 町長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第35号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第36号により当該保険者に通知するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に規定した各様式については,施行の日以降においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,令和3年8月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,令和3年8月1日以後の期間に対応する高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請について適用し,同日前の期間に対応する高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。