○茨城町運動公園の施設使用料の減免に関する基準を定める要項
平成29年3月31日
要項第4号
(趣旨)
第1条 この要項は,茨城町都市公園条例(昭和56年茨城町条例第3号)第16条及び茨城町都市公園条例施行規則(昭和56年茨城町規則第2号。以下「施行規則」という。)第6条に定める使用料の減免に関し,茨城町運動公園の施設使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(施設使用料を減免する団体等及び減免額)
第2条 施行規則第6条第1項第2号に定める団体等は,次に掲げるものとする。
(1) 茨城町PTA連絡協議会及び小中学区PTA協議会
(2) 茨城町子供会育成連合会
(3) 青少年育成茨城町民会議
(4) 茨城町社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会
(5) 他の地方公共団体(茨城町に関連する事業の場合に限る。)
(6) 茨城町内の保育所,保育園及び幼稚園
(7) 茨城町内の小中高等学校
(8) 茨城町スポーツ協会及び加盟団体(児童生徒を対象とした事業の場合に限る。)
(9) 日本スポーツ少年団に加盟している茨城町内に存するスポーツ少年団
(10) その他前各号と同等と認められる団体
2 施行規則第6条第1項第2号に定める特別な事情とは,障害者の補助者としてプールを使用するときとする。この場合において,原則として障害者1人につき1名を限度として免除する。なお,障害者が,プール及びターゲット・バードゴルフコースを団体で使用する場合は,団体料金に対して減額するものとする。
第3条 施行規則第6条第1項第3号の規定に該当するもの及びその減額の割合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 茨城町スポーツ協会及びその加盟団体が主催する事業 100分の50に相当する額
(3) 行政区単位で組織する団体が主催する事業 100分の50に相当する額
(4) 茨城町が出資する法人等が行う茨城町の幼児及び小中学生を対象としたスポーツスクール主催の大会及び練習 100分の50に相当する額
(5) 障害者(障害者手帳の提示者に限る。)が利用する場合 100分の50に相当する額
(夜間照明使用料)
第4条 夜間照明使用料の減免は,施設使用料と同等に扱う。
(補則)
第5条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要項は,公布の日から施行する。
附則(令和3年要項第6号)
この要項は,公布の日から施行する。