○茨城町都市公園条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第2号
(許可申請)
第1条 茨城町都市公園条例(昭和56年茨城町条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は,使用予定5日前までに様式第1号により許可申請書を提出しなければならない。
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) でい酔者
(3) その他秩序を乱すおそれのある者
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の許可申請書)
第4条 条例第10条第1項第1号の規定による申請書は,様式第3号のとおりとする。
2 条例第10条第1項第2号の規定による申請書は,様式第4号のとおりとする。
3 条例第10条第1項第3号の規定による申請書は,様式第5号のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減額又は免除は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 茨城町が主催する行事として使用するときは,使用料の全額を免除する。
(2) 町長が特に認める団体等が,その団体等の目的を達成するための事業として使用するとき又は町長が特別な事情があると認めるときは,使用料の全額を免除する。
(3) その他町長が特に必要と認めたときは,使用料の100分の50に相当する額まで減額することができる。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第7条 条例第18条の3第1号の規定による掲示場所は,当該都市公園施設内及び茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)の掲示場とする。
2 条例第18条の3第2項の規定による保管工作物等一覧簿は,様式第10号とし,茨城町役場内都市建設部都市整備課にて保管を行う。
(工作物等を売却する場合の手続)
第8条 条例第18条の5に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。
(1) 当該工作物等の名称又は種類,形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
3 町長は,前条ただし書の規定による随意契約をするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は,茨城町都市公園条例の一部を改正する条例(平成16年茨城町条例第30号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。