○茨城町職員の修学部分休業に関する規則

平成30年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町職員の修学部分休業に関する条例(平成30年茨城町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は,修学部分休業の承認を受けようとするときは,修学部分休業承認申請書(様式第1号)を,修学部分休業をしようとする期間の初日から起算して1月前までに,所属長の承認を受け,任命権者に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は,修学部分休業を予定している全ての期間について行わなければならない。

3 任命権者は,修学部分休業の承認の申請について,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は,次に掲げる場合は,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は,修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は,第1項に規定する届出について準用する。

(修学部分休業の承認取消しの同意)

第4条 条例第5条第3号に規定する修学部分休業の承認の取消しに係る職員の同意は,修学部分休業の承認取消同意書(様式第3号)により得るものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町職員の修学部分休業に関する規則

平成30年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)