○茨城町奨学金貸付条例施行規則
平成30年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町奨学金貸付条例(平成30年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 茨城町奨学金貸付申請書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 成績証明書
(4) 属する世帯の所得証明書
(5) 属する世帯の住民票の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める書類
(選考)
第3条 条例第5条の決定に当たり,教育委員会の会議において奨学生の選考を行うものとする。
(奨学生の数)
第4条 条例第5条の規定により教育委員会が決定する奨学生の数は,予算の範囲内とする。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は,毎年度,当該年度分を7月末日までに交付する。ただし,平成30年度については,当該年度分を9月末日までに交付する。
(在学証明書の提出)
第7条 奨学生は,毎年度4月末日までに当該年度の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(連帯保証人等の資格)
第8条 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は,成年で独立の生計を営み,債務を弁済する能力を有し,町税を滞納していないこととする。
(1) 休学,復学,転学又は退学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人等について,住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 卒業したとき。
(4) 連帯保証人等を変更しようとするとき。
2 前項第4号の場合,奨学生は,新たな連帯保証人及び保証人の印鑑登録証明書も併せて提出しなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
(3) 奨学金の貸付けを取消されたとき。
(4) 転出したとき。(条例第12条第2項の返還猶予をされている者に限る。)
(死亡の届出)
第14条 奨学生が死亡し,又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは,その保護者又は連帯保証人は,死亡届(様式第12号)に死亡を証明する書類を添えて,直ちに教育委員会に届け出なければならない。
2 条例第13条第1項第2号の規定による奨学金の返還の免除は,別表のとおりとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
心身障害の程度が身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の第1級に相当すると認められるとき。 | 返還未済額の全額 |
心身障害の程度が身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)の第2級に相当すると認められるとき。 | 返還未済額の4分の3に相当する額 |