○茨城町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年茨城町要綱第55号)に定める地域おこし協力隊の隊員又は地域おこし協力隊の任期を終えた者(以下「隊員等」という。)が起業し,定住することを支援するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町内に住所を有する隊員等で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年を経過していない者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が適当でないと判断した者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の要件は,次の各号のいずれにも該当するものとする。また,補助対象者1人について,一の年度に限るものとする。
(1) 補助対象者が町内で起業すること。
(2) 町内に定住する意思を有すること。
(3) 補助の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容が,町の活性化に資する事業であること。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費,備品費,土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術的指導受入れに要する経費
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費を合算した額とし,100万円を限度とする。この場合において,当該算出された額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業(起業)計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)又はこれに類する書類
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,審査をするに当たり,申請者及び関係者から意見を聴取することができる。
3 町長は,補助金の交付に当たり,必要な条件を付すことができる。
(1) 補助金の額を増額又は減額しようとするとき。ただし,10パーセント以内の減額を除く。
(2) 申請内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
(1) 事業(起業)報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 成果品
(4) 事業に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
(5) 事業の完了及び事業の内容の分かる写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は,前項の規定による実績報告書の写し,収支報告書の写し及び必要な書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
2 町長は,必要に応じて現地調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第13条 町長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,交付決定額の9割を上限として,概算払いをすることができるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の目的に反して補助金を使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(4) 退任の日の翌日から起算して,2年未満の間に自己の都合により町外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金の交付決定額の100分の75 |
1年以上2年未満 | 補助金の交付決定額の100分の50 |
(補助金の返還免除)
第15条 町長は,前項の規定にかかわらず,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害,疾病その他自己の都合によらず,やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第16条 交付決定者は,補助事業により取得した次の各号に掲げる財産を町長の承認を得ないで貸し付け,譲渡し,交換し又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 備品で,1件当たりの取得金額が10万円以上の物品及びその従物。ただし,補助事業終了の翌年度から起算して2年以上経過したものを除く。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第23号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。