○茨城町土採取事業規制条例施行規則
平成30年6月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町土採取事業規制条例(平成30年茨城町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める公共的団体は,次に掲げるものとする。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社,東日本高速道路株式会社,東日本電信電話株式会社,地方共同法人日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 公益社団法人茨城県農林振興公社及び公益財団法人茨城県教育財団
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(6) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(8) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(9) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(10) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有するものとして町長が認めた者
2 条例第3条第2項第2号の規則で定める土採取事業は,次に各号に掲げるものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の許可に係る土採取事業
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可に係る土採取事業
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可に係る土採取事業
(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業
(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可に係る宅地造成等に関する工事として行う土採取事業
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条,第27条第1項,第55条第1項又は第57条第1項の許可に係る土採取事業
(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可に係る開発行為として行う土採取事業
(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業
(10) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の許可に係る土採取事業
(11) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の許可,同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業
(12) その他法令(条例を含む。)の許可又は認可等を受けて行う土採取事業
(1) 土採取事業事前協議書(様式第1号)
(2) 採取場の位置を示した縮尺50,000分の1以上の位置図
(3) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の区域図
(4) 採取場から国道又は県道までの間の通路状況を示した縮尺10,000分の1以上の平面図
(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(6) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の縦横断面図に採取後の計画地盤面を記載したもの
(7) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の跡地整備計画図
(8) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(9) 採取場及びこれに隣接する土地の登記事項証明書
(10) 土採取事業者の住民票の写し及び身分証明書(法人の場合は,法人登記簿謄本及び代表者の身分証明書)
(11) 採取場の土地を使用する権利を証する書類
(12) 土採取事業に係る資金計画書
(13) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
3 町長は,前項に規定する図書の提出があったときは,当該図書を審査し,各関係課から意見を集約し,及び採取場の調査等を行うものとする。
4 土採取事業を行おうとする者は,町長又は採取場の所在する区の区長等が必要と認めるときは,地元関係者等に対し,当該土採取事業について事前に説明会を開かなければならない。
5 町長は,事前協議が整ったときは,土採取事業事前協議済書(様式第2号)により土採取事業者に通知するものとする。
(許可申請の添付書類)
第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 土採取事業事前協議済書の写し
(2) 採取場に隣接する土地の所有者の同意書
(3) 採取場の所在する区の区長等の意見書
(4) 施工に当たって道路及び水路を占有する場合は,当該許可書の写し
(5) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し
(6) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号)
(8) 第18条第3項に規定する書面
(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
(土採取計画に定める事項)
第6条 条例第8条第8号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 土採取事業の目的
(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(1) 土採取事業開始前の現場写真
(2) 土採取事業表示板の証拠写真
(掲示事項)
第16条 条例第21条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 採取する土の量及び採取期間
(4) 土採取事業を行う土地の面積
(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
(1) 承継を証明する書類
(2) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号)
3 預入者は,前項の承諾を得たときは,速やかに,当該承諾を証する確定日付のある書面を町長に提出しなければならない。
弁明は | 意見を述べる機会を付与された者は | |
行政庁 | 町長 | |
弁明を | 意見を | |
弁明書 | 意見書 | |
するものとする | 意見を述べるものとする | |
弁明をする | 意見を述べる | |
行政庁 | 町長 | |
弁明書 | 意見書 | |
不利益処分 | 質権の実行 | |
弁明の | 意見を述べる | |
弁明の | 意見を述べる | |
「第1項」とあるのは「第28条」 | 「行政庁」とあるのは「町長」と,「不利益処分」とあるのは「質権の実行」と,「第1項」とあるのは「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条」と,「同項各号」とあるのは「手続条例第15条第1項各号」 | |
同条第3号 | 茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条第3号 | |
「前条第1項」とあるのは「第28条」 | 「前条第1項」とあるのは「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条」 | |
「第29条において準用する第15条第3項後段」 | 「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第29条において準用する手続条例第15条第3項後段」と,手続条例第16条第4項中「行政庁」とあるのは「町長」 |
(公表の方法)
第23条 条例第29条に規定する違反事実の公表は,町広報紙への掲載,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)別表に定める掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年9月1日から施行する。
(条例附則第4項の図面)
2 条例附則第4項に規定する規則で定める図面は,位置図(縮尺2,500分の1以上)とする。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
この規則は,令和5年5月26日から施行する。
別表(第4条,第7条関係)
設計基準
区分 | 設計の基準 | |||||
1 掘削 | (1) 採取工法 | ア 採取工法は,通常「階段式工法」,「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い,いわゆる「エグリ掘り」は,原則として行わないこと。 イ 隣地との保安距離は,最小限度2メートル以上とし,隣地に宅地,国道,県道及び町道並びに鉄塔等の敷地がある場合は5メートル以上,隣地に屋根等の建物がある場合は当該建物の軒先から10メートル以上の距離をとること。ただし,擁壁等の堅固な建造物を設ける場合は,この限りでない。 ウ 採取途中の災害の防止のため,極力「切下げ方式」を採用すること。 | ||||
(2) 最終のり面 | ア 最終のり面は,極力階段を設けること。 イ 階段を設ける場合は,切土高5メートル以下,階段幅2メートル以上とすること。 | |||||
(3) 深さ | 掘削の深さは,原則として掘削する場所の周辺の土地のうち,最も低い部分よりも低くしないものとすること。 | |||||
(4) 切土の標準勾配 | 切土の標準勾配は,切土高に応じ,次に示す角度以下とすること。 | |||||
土質 | 切土高5メートルを超える場合 | 切土高5メートル以下の場合 | ||||
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 60度 | 70度 | ||||
風化の著しい岩 | 40度 | 50度 | ||||
砂利,真砂土,粘土その他これらに類するもの | 35度 | 45度 | ||||
2 災害防止 | (1) 崩壊防止対策 | ア 地山の亀裂,陥没等の異常の有無並びに含水及び湧水の状態を絶えず監視するとともに,計画的採取に努めること。 イ 1日の作業終了時に,落石又は倒木のおそれのある浮石又は立木がある場合は,その日のうちに除去すること。 ウ 気象状態に絶えず留意し,気象状態の悪化が予想される場合は,作業の中止,危険箇所の保全処理等適切な措置を講ずること。 | ||||
(2) 土砂流出対策 | 採取中,集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積,土盛堤,棚等の仮設工事を行い,完了後も土砂流出のおそれがある場合は,擁壁,ダムその他これに代わり得る施設を築造し,土砂の流出に対処すること。 | |||||
(3) 排水施設 | ア 採取中,表水面によってのり面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,法肩に接する地山に沿って素掘側溝,コンクリートラフ等による排水溝を設置し,地山からの流水がのり面に流れ込まないよう処置すること。また,完了後は,法肩線又は小段に集排水施設を設け,縦排水溝,斜排水溝及びその接合点には集排水桝等も考慮して,円滑に排水すること。 イ 湧水によってのり面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,水抜きのための水平孔,盲渠等を設置して,湧水の排除措置を講ずること。 | |||||
(4) 採取跡地の保全利用 | ア 採取行為を完了し,又は廃止したときは,採取跡地の崩壊を防止するため,のり面には保護工を施行すること。 イ 採取跡地の利用計画は,周辺の環境と調和するよう配慮すること。また,採取しようとする土地が農地の場合は,採取後直ちに農地に復元すること。 | |||||
3 公害保安対策 | (1) 立入禁止柵 | 採取場内は,一般の立入りを禁じ,周囲は有刺鉄線柵,トタン塀,板塀等によって囲い,出入口には扉を設け,標識を付けること。 | ||||
(2) 騒音対策 | 始業及び終業の時間を明確にし,騒音公害になるような早朝及び深夜の作業を行わないこと。 | |||||
(3) 粉じん対策 | 採取場からの粉じん,運搬路から生ずるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう,散水,防じん材散布,運搬車両の洗い場の設置等適切な措置を採ること。 | |||||
(4) 交通対策 | ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には交通整理員を配置し,安全上の配慮をすること。 イ 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに,車両には必ず全面シートを装置し,路面を汚損したときは速やかに清掃し,復元すること。 | |||||
4 緑の保護及び緑化対策 | ア 樹林のうち,景観上その他の見地から重要と思われるものについては,極力その全部又は一部の保存を図ること。 イ 採取跡地ののり面については,原則として緑化することとし,周辺の状況,掘削前の状態等を考慮して次のとおり植樹,植草等を行うこと。 (ア) 採取に当たり,山林の一部を伐採し,付近の景観を悪化させた場合は,植樹,植草等を併用して行い,緑の復元を図るものとすること。 (イ) (ア)以外の場合は,植草,種子吹き付け等を行うものとすること。 |