○茨城町土採取事業規制条例施行規則

平成30年6月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町土採取事業規制条例(平成30年茨城町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める公共的団体は,次に掲げるものとする。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社,東日本高速道路株式会社,東日本電信電話株式会社,地方共同法人日本下水道事業団及び自動車安全運転センター

(2) 公益社団法人茨城県農林振興公社及び公益財団法人茨城県教育財団

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(6) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(8) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(9) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(10) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有するものとして町長が認めた者

2 条例第3条第2項第2号の規則で定める土採取事業は,次に各号に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の許可に係る土採取事業

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可に係る土採取事業

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可に係る土採取事業

(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業

(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可に係る宅地造成等に関する工事として行う土採取事業

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条,第27条第1項,第55条第1項又は第57条第1項の許可に係る土採取事業

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可に係る開発行為として行う土採取事業

(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(10) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の許可に係る土採取事業

(11) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の許可,同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(12) その他法令(条例を含む。)の許可又は認可等を受けて行う土採取事業

(事前協議)

第3条 条例第6条に規定する事前協議は,次に掲げる図書を提出することにより行うものとする。ただし,条例第10条第1項の許可に係る事前協議の場合にあっては,変更事項に関する図書とする。

(1) 土採取事業事前協議書(様式第1号)

(2) 採取場の位置を示した縮尺50,000分の1以上の位置図

(3) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の区域図

(4) 採取場から国道又は県道までの間の通路状況を示した縮尺10,000分の1以上の平面図

(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(6) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の縦横断面図に採取後の計画地盤面を記載したもの

(7) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の跡地整備計画図

(8) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(9) 採取場及びこれに隣接する土地の登記事項証明書

(10) 土採取事業者の住民票の写し及び身分証明書(法人の場合は,法人登記簿謄本及び代表者の身分証明書)

(11) 採取場の土地を使用する権利を証する書類

(12) 土採取事業に係る資金計画書

(13) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる図書は,条例第7条第2項に規定する申請を予定する日の30日前までに提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する図書の提出があったときは,当該図書を審査し,各関係課から意見を集約し,及び採取場の調査等を行うものとする。

4 土採取事業を行おうとする者は,町長又は採取場の所在する区の区長等が必要と認めるときは,地元関係者等に対し,当該土採取事業について事前に説明会を開かなければならない。

5 町長は,事前協議が整ったときは,土採取事業事前協議済書(様式第2号)により土採取事業者に通知するものとする。

(土採取事業の許可)

第4条 条例第7条第2項に規定する申請は,土採取事業許可申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

2 条例第7条第1項の土採取計画は,別表に定める設計基準に適合するものとする。

3 町長は,第1項の規定により土採取事業許可申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適合していると認めるときは土採取事業許可書(様式第4号)を当該土採取事業の申請をした者に交付するものとし,適合していないと認めるときは土採取事業不許可決定通知書(様式第5号)により当該土採取事業の申請をした者に通知するものとする。

(許可申請の添付書類)

第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 土採取事業事前協議済書の写し

(2) 採取場に隣接する土地の所有者の同意書

(3) 採取場の所在する区の区長等の意見書

(4) 施工に当たって道路及び水路を占有する場合は,当該許可書の写し

(5) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答書の写し

(6) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号)

(7) 第3条第1項各号に掲げる図書(第3条第2項に規定する提出の時から変更した事項があるものに限る。)

(8) 第18条第3項に規定する書面

(9) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの

(土採取計画に定める事項)

第6条 条例第8条第8号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(許可の変更申請)

第7条 条例第10条第1項に規定する許可の変更申請は,土採取事業変更許可申請書(様式第7号)に,第3条第1項各号並びに第4条第1項及び第3項に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添えて,町長に提出するものとする。

2 条例第10条第1項に規定する許可の変更は,別表に定める設計基準に適合するものとする。

3 町長は,第1項の規定により土採取事業変更許可申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適合していると認めるときは土採取事業変更許可書(様式第8号)を当該土採取事業の許可申請をした者に交付するものとし,適合していないと認めるときは土採取事業変更不許可決定通知書(様式第9号)により当該土採取事業の変更申請をした者に通知するものとする。

(開始の届出)

第8条 条例第12条に規定する届出は,土採取事業開始届(様式第10号)により行うものとし,次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 土採取事業開始前の現場写真

(2) 土採取事業表示板の証拠写真

(停止命令等)

第9条 条例第14条に規定する停止命令は停止命令書(様式第11号),原状回復命令は原状回復命令書(様式第12号)により行うものとする。

(改善勧告)

第10条 条例第15条に規定する改善勧告は,改善勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(改善命令)

第11条 条例第16条に規定する改善命令は,改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第12条 条例第18条に規定する許可の取消しは,土採取事業許可取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(完了の届出等)

第13条 条例第19条第1項の規定による届出は,土採取事業完了(廃止・停止)(様式第16号)により行うものとし,それぞれ完了時,廃止時又は停止時の現場写真を添付して提出するものとする。

(採取跡地に係る措置命令)

第14条 条例第20条に規定する採取跡地に係る措置命令は,採取跡地に係るの措置命令書(様式第17号)により行うものとする。

(標識の掲示)

第15条 条例第21条に規定する標識の掲示は,土採取事業標識(様式第18号)により行うものとする。

(掲示事項)

第16条 条例第21条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 許可年月日及び許可番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

(承継)

第17条 条例第22条第2項の規定による届出は,土採取事業承継届(様式第19号)により行うものとし,次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 承継を証明する書類

(2) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第6号)

(質権の設定等)

第18条 条例第23条第3項の質権設定契約(以下「質権設定契約」という。)は,質権設定契約書(様式第20号)により行わなければならない。

2 条例第23条第1項の規定により保証金を預入した者(以下「預入者」という。)は,同条第3項の規定による質権の設定に際し,質権設定承諾依頼書(様式第21号)により,当該質権の設定に係る同条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)の承諾を得なければならない。ただし,質権の設定に係る金融機関において指定の様式がある場合にあっては,町長が認めたものに限り,その様式を使用することとする。

3 預入者は,前項の承諾を得たときは,速やかに,当該承諾を証する確定日付のある書面を町長に提出しなければならない。

4 町長は,質権設定契約に基づき,預入者から条例第23条第1項の規定により預入した保証金に係る定期預金の預金証書を預かり,当該預入者に預り証(様式第22号)を交付するものとする。

5 前各項の規定は,条例第24条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(意見を述べる機会の付与に関する読替え)

第19条 条例第25条第2項の規定により茨城町行政手続条例(平成8年茨城町条例第13号。以下「手続条例」という。)第3章第3節の規定を準用する場合には,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第1項

弁明は

意見を述べる機会を付与された者は

行政庁

町長

弁明を

意見を

弁明書

意見書

するものとする

意見を述べるものとする

第27条第2項

弁明をする

意見を述べる

第28条

行政庁

町長

弁明書

意見書

不利益処分

質権の実行

弁明の

意見を述べる

第29条

弁明の

意見を述べる

「第1項」とあるのは「第28条」

「行政庁」とあるのは「町長」と,「不利益処分」とあるのは「質権の実行」と,「第1項」とあるのは「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条」と,「同項各号」とあるのは「手続条例第15条第1項各号」

同条第3号

茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条第3号

「前条第1項」とあるのは「第28条」

「前条第1項」とあるのは「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第28条」

「第29条において準用する第15条第3項後段」

「茨城町土採取事業規制条例第25条第2項において準用する手続条例第29条において準用する手続条例第15条第3項後段」と,手続条例第16条第4項中「行政庁」とあるのは「町長」

(質権の実行)

第20条 町長は,条例第25条第1項の規定により保証金の払戻しを受けようとするときは,金融機関に対し,質権設定契約に基づき設定した質権を実行する旨及びその額を定期預金質権実行通知書(様式第23号)により通知し,当該金融機関から当該額に相当する額の保証金の払戻しを受けるものとする。

(質権の解除)

第21条 町長は,条例第26条の規定により質権を解除したときは,第18条第4項の預金証書を当該解除した質権に係る預入者に返還するものとする。

2 前項の規定による返還を受けた者は,速やかに,当該返還を受けた預金証書に係る第18条第4項の預り証を町長に返還しなければならない。

3 前2項の規定は,条例第24条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(身分証明書)

第22条 条例第27条第2項の身分を示す証票は,身分証明書(様式第24号)によるものとする。

(公表の方法)

第23条 条例第29条に規定する違反事実の公表は,町広報紙への掲載,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)別表に定める掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成30年9月1日から施行する。

(条例附則第4項の図面)

2 条例附則第4項に規定する規則で定める図面は,位置図(縮尺2,500分の1以上)とする。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

この規則は,令和5年5月26日から施行する。

別表(第4条,第7条関係)

設計基準

区分

設計の基準

1 掘削

(1) 採取工法

ア 採取工法は,通常「階段式工法」,「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い,いわゆる「エグリ掘り」は,原則として行わないこと。

イ 隣地との保安距離は,最小限度2メートル以上とし,隣地に宅地,国道,県道及び町道並びに鉄塔等の敷地がある場合は5メートル以上,隣地に屋根等の建物がある場合は当該建物の軒先から10メートル以上の距離をとること。ただし,擁壁等の堅固な建造物を設ける場合は,この限りでない。

ウ 採取途中の災害の防止のため,極力「切下げ方式」を採用すること。

(2) 最終のり面

ア 最終のり面は,極力階段を設けること。

イ 階段を設ける場合は,切土高5メートル以下,階段幅2メートル以上とすること。

(3) 深さ

掘削の深さは,原則として掘削する場所の周辺の土地のうち,最も低い部分よりも低くしないものとすること。

(4) 切土の標準勾配

切土の標準勾配は,切土高に応じ,次に示す角度以下とすること。





土質

切土高5メートルを超える場合

切土高5メートル以下の場合


軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

70度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利,真砂土,粘土その他これらに類するもの

35度

45度


2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂,陥没等の異常の有無並びに含水及び湧水の状態を絶えず監視するとともに,計画的採取に努めること。

イ 1日の作業終了時に,落石又は倒木のおそれのある浮石又は立木がある場合は,その日のうちに除去すること。

ウ 気象状態に絶えず留意し,気象状態の悪化が予想される場合は,作業の中止,危険箇所の保全処理等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

採取中,集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積,土盛堤,棚等の仮設工事を行い,完了後も土砂流出のおそれがある場合は,擁壁,ダムその他これに代わり得る施設を築造し,土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

ア 採取中,表水面によってのり面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,法肩に接する地山に沿って素掘側溝,コンクリートラフ等による排水溝を設置し,地山からの流水がのり面に流れ込まないよう処置すること。また,完了後は,法肩線又は小段に集排水施設を設け,縦排水溝,斜排水溝及びその接合点には集排水桝等も考慮して,円滑に排水すること。

イ 湧水によってのり面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,水抜きのための水平孔,盲きょ等を設置して,湧水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全利用

ア 採取行為を完了し,又は廃止したときは,採取跡地の崩壊を防止するため,のり面には保護工を施行すること。

イ 採取跡地の利用計画は,周辺の環境と調和するよう配慮すること。また,採取しようとする土地が農地の場合は,採取後直ちに農地に復元すること。

3 公害保安対策

(1) 立入禁止柵

採取場内は,一般の立入りを禁じ,周囲は有刺鉄線柵,トタン塀,板塀等によって囲い,出入口には扉を設け,標識を付けること。

(2) 騒音対策

始業及び終業の時間を明確にし,騒音公害になるような早朝及び深夜の作業を行わないこと。

(3) 粉じん対策

採取場からの粉じん,運搬路から生ずるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう,散水,防じん材散布,運搬車両の洗い場の設置等適切な措置を採ること。

(4) 交通対策

ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には交通整理員を配置し,安全上の配慮をすること。

イ 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに,車両には必ず全面シートを装置し,路面を汚損したときは速やかに清掃し,復元すること。

4 緑の保護及び緑化対策


ア 樹林のうち,景観上その他の見地から重要と思われるものについては,極力その全部又は一部の保存を図ること。

イ 採取跡地ののり面については,原則として緑化することとし,周辺の状況,掘削前の状態等を考慮して次のとおり植樹,植草等を行うこと。

(ア) 採取に当たり,山林の一部を伐採し,付近の景観を悪化させた場合は,植樹,植草等を併用して行い,緑の復元を図るものとすること。

(イ) (ア)以外の場合は,植草,種子吹き付け等を行うものとすること。

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茨城町土採取事業規制条例施行規則

平成30年6月20日 規則第21号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成30年6月20日 規則第21号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年3月22日 規則第19号