○茨城町一般介護予防事業実施要綱

平成30年5月24日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号の規定に基づき実施する一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)に関し,地域支援事業実施要綱(平成30年5月10日付け老発0510第3号別記1)及び茨城町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年茨城町要綱第2号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 一般介護予防事業の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,一般介護予防事業の実施について,適切,公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人その他の法人又は団体に,当該一般介護予防事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は,町内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者,その他町長が特に必要と認める者とする。

(事業内容)

第4条 一般介護予防事業の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 介護予防把握事業

地域の実情に応じ,効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し,住民主体の介護予防活動へつなげる。

(2) 介護予防普及啓発事業

 介護予防に資するパンフレット等の作成及び配布

 介護予防講演会及び相談会等の開催

 介護予防教室の開催

 介護予防に関する知識又は情報,各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体の配布

(3) 地域介護予防活動支援事業

 介護予防に関するボランティア等の人材を育成する研修の実施

 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援

 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(4) 一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証及び評価を行い,その結果に基づき事業全体の改善を図る。

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するため,リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下「リハビリテーション専門職」という。)を派遣するのは次に掲げるとおりとする。

 地域ケア会議等へリハビリテーション専門職を派遣し,ケアマネジメント支援を実施

 住民主体の通いの場等において,介護予防の取組みを支援する。

 その他,町長が必要と認める事項

(利用申請)

第5条 前条第5号イの住民主体の通いの場等において,リハビリテーション専門職による介護予防体操と講話(以下「介護予防出前教室」という。)を利用しようとする高年者クラブ等の団体は,介護予防出前教室利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,速やかに利用の可否及び講師派遣を決定し,介護予防出前教室利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の申請)

第7条 前条の規定により介護予防出前教室開催の承認を受けた団体は,申請書の内容に変更が生じたとき又は,開催の取り止めをしようとするときは,速やかに介護予防出前教室変更等申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(費用負担等)

第8条 町長は,一般介護予防事業において生じた実費は,対象者が負担するものとする。

(実施報告書)

第9条 出前講座を行った講師は,速やかに介護予防出前教室実施報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

茨城町一般介護予防事業実施要綱

平成30年5月24日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)