○茨城町不法投棄等監視カメラ設置及び運用要綱

平成30年6月8日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内における廃棄物の不法投棄及び土砂の無許可埋立等の違反の事実を把握することを目的として,町が設置する不法投棄等監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 廃棄物の不法投棄及び土砂の無許可埋立等の違反の事実を把握するため設置するカメラをいう。

(2) 画像 監視カメラによって撮影された映像をいう。

(3) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てる行為をいう。

(4) 無許可埋立 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第67号)第6条の規定又は,茨城町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成27年茨城町条例第18号)第5条の規定に違反して,土地の埋立て,盛土及び堆積を行う行為をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 監視カメラの適正な設置及び運用を図るため,管理責任者を置き,生活経済部みどり環境課長を充てる。

2 管理責任者は,監視カメラの設置及び運用に従事する取扱担当者を指定して,監視カメラを取り扱わせるものとする。

(管理責任者等の責務)

第4条 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)は,監視カメラ及び画像を適正に取扱い,画像により知り得た情報の漏えい又は不当な使用をしてはならない。

2 管理責任者等は,前項に定めるもののほか,監視カメラの適正な設置及び運用に関し,必要な措置を講じなければならない。

(設置計画書)

第5条 取扱担当者は,監視カメラの設置を計画したときは,不法投棄等監視カメラ設置計画書(様式第1号。以下「設置計画書」という。)を作成するものとする。

2 設置期間は,原則として30日以内とする。ただし,管理責任者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(設置)

第6条 取扱担当者は,設置計画書に基づき監視カメラを設置するものとする。

2 監視カメラの設置に当たっては,設置する土地,立木又は工作物等の所有者(管理者)等から,承諾書(様式第2号)により承諾を得るものとする。

3 監視カメラの撮影範囲は,目的達成のために必要最小限の範囲となるよう努めなければならない。

4 監視カメラの設置中は,必要に応じて見回り・点検を行うなど,適切に運用されていることを確認するものとする。

(回収)

第7条 取扱担当者は,設置計画書に基づき監視カメラの使用を終えたときは,速やかに監視カメラを回収するものとする。

(実績報告書)

第8条 取扱担当者は,監視カメラの使用実績について,不法投棄等監視カメラ使用実績報告書(様式第3号)を作成し,管理責任者に提出するものとする。

(画像の取扱い)

第9条 管理責任者等は,次に掲げる場合を除き,画像を監視カメラの設置の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等の規定に基づく場合

(3) 人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあると認められる場合

(5) 前各号に定めるもののほか,地域における安全の保持の見地からやむを得ないと認められる場合

2 画像の保存については,次に掲げるとおりとする。

(1) 画像を保存する場合は,当該画像を加工してはならない。

(2) 監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写してはならない。

(3) 画像の保存期間は,原則として30日とする。ただし,管理責任者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(4) 管理責任者等は,画像の保存期間が経過した場合は,当該画像を確実に消去しなければならない。

(個人情報の保護に関する法律等の適用)

第10条 監視カメラの設置及び運用については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)に定めるところによる。

2 画像の公開及び開示については,個人情報の保護に関する法律,茨城町個人情報保護法施行条例及び茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号)に定めるところによる。

(使用記録簿)

第11条 管理責任者等は,監視カメラの使用状況について,年度ごとに不法投棄等監視カメラ使用記録簿(様式第4号)を作成するものとする。

(苦情対応)

第12条 管理責任者等は,監視カメラの設置及び運用について苦情があったときは速やかに対応し,適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町不法投棄等監視カメラ設置及び運用要綱

平成30年6月8日 要綱第36号

(令和5年4月1日施行)