○茨城町土採取事業に係る審査委員会設置要綱

平成30年6月20日

要綱第37号

(設置)

第1条 茨城町土採取事業規制条例(平成30年茨城町条例第29号。以下「条例」という。)に関する事務の円滑な推進を図るため,茨城町土採取事業に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 条例に規定する事前協議書の審査に関すること。

(2) 条例に規定する許可申請書及び変更許可申請書の審査に関すること。

(3) 条例に規定する許可の取消し,措置命令等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める事項に関すること。

2 審査委員会は,審査した事項について,町長の決定を受けなければならない。

(組織)

第3条 審査委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,都市建設部長をもって充てる。

3 副委員長は,都市整備課長をもって充てる。

4 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は,審査委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(持ち回り審査)

第6条 委員長は,審査委員会の会議を開く時間的余裕がないと認めるときは,審査委員会に付議すべき事案について持ち回りにより審査をさせることができる。

(報告)

第7条 委員長は,審査の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は,都市建設部都市整備課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成30年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業政策課長

商工観光課長

みどり環境課長

道路建設課長

生涯学習課長

農業委員会事務局長

茨城町土採取事業に係る審査委員会設置要綱

平成30年6月20日 要綱第37号

(平成30年9月1日施行)