○茨城町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月31日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の規定に基づき茨城町が作成した林地台帳等(法第191条の4第1項の規定に基づき作成した林地台帳及び法第191条の5第2項の規定に基づき作成した森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)をいう。以下同じ。)について,法第191条の5の規定に基づく林地台帳等の公表,森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定に基づく台帳情報の提供(以下「情報提供」という。),法第191条の6の規定に基づく林地台帳等の正確な記載を確保するための措置(以下「修正措置」という。)を行う際の取扱いについて,法,施行令,森林法施行規則(平成26年農林省令第54号。以下「規則」という。),林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付け28林整計第395号林野庁長官通知。以下「長官通知」という。),林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日付け28林整計第400号林野庁森林整備部計画課長通知。以下「計画課長通知」という。)茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(林地台帳情報の構成及び性格)

第2条 林地台帳情報は,一筆の森林の土地ごとに法第191条の4第1項各号に掲げる事項を記載した林地台帳及び法第191条の5第2項の規定に基づく森林の土地に関する地図で,茨城県の森林簿,森林計画図及び法務局の登記簿等を基に,茨城町の保有情報により追加,修正したもので構成する。ただし,すべての項目が登記情報等と整合が図られているものではなく,またすべての箇所を実測,確認しているものではないため,地番界,所有界,土地に関する諸権利について証明するものではない。

(公表の対象とする情報)

第3条 公表の対象とする情報は,林地台帳に記載された事項のうち森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所を除く事項並びに地図とする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は,林地台帳等を管理する生活経済部農業政策課(以下「担当課」という。)での閲覧等(書面による閲覧及び書面の写しの交付をいう。以下同じ。)とする。

(閲覧等に係る経費)

第5条 林地台帳等の閲覧等に係る経費は無償とする。

(閲覧等の申請)

第6条 林地台帳等の閲覧等を申請する者(以下「申請者」という。)は,林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を,担当課に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者,同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は,委任状等申請者の意思が確認できる書類の原本を申請書に添付するものとする。

(申請者の確認)

第7条 個人の申請者(以下「個人申請者」という。)が申請書を持参し提出する場合は,申請書を持参した者の本人等確認書類(氏名及び住所等が確認出来る運転免許証,個人番号カード(マイナンバーカード),旅券(パスポート),国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書,国民健康保険の被保険者証又は共済組合員証等をいう。以下同じ。)の原本を提示するものとする。法人の申請者(以下「法人申請者」という。)が申請書を持参し提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類,申請書を持参した者の本人等確認書類及び申請書を持参した者と当該法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。

2 個人申請者が申請書を郵送等により提出する場合は,本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。法人申請者が申請書を郵送等により提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類を申請書に添付するものとする。

(閲覧等)

第8条 林地台帳等を申請者の閲覧等に供する場合は,申請書記載の留意事項を説明の上,閲覧等に供する書面に個人情報が含まれていないことを再確認するものとし,必要に応じて閲覧等の補助を行うものとする。なお,準備に時間を要する場合は,申請者に説明し後日閲覧等に供することができるものとする。

2 申請者は,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 閲覧に供する書面を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧に供する書面を丁寧に取り扱い,汚損,毀損等をしないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか,管理上必要な指示に従うこと。

3 申請者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは,閲覧等を中止させることができるものとする。この場合において,林地台帳等から転記した事項があるときは,当該転記事項が記載された書面等を回収するものとする。

(情報提供の対象とする情報)

第9条 情報提供の対象とする情報は,林地台帳に記載された事項及び地図とする。

(情報提供の対象者)

第10条 情報提供の対象者は,施行令第10条各号に掲げる者とする。

(情報提供の方法)

第11条 情報提供の方法は,担当課での書面又は電子データによる提供とする。

(情報提供に係る経費)

第12条 情報提供に係る経費は無償とする。ただし,提供する情報が電子データの場合,記録媒体については情報提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。

(情報提供の申出)

第13条 申出者は,林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)に規則その他の規定に基づき必要な書面を添えて,担当課に持参し又は郵送等により提出するものとする。

2 代理人により情報提供の申出を行う場合は,委任状等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳と併せて地図の提供を受けようとする場合又は電子データにより情報提供を受けようとする場合は,申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第14条 個人の申出者(以下「個人申出者」という。)が申出書を持参し提出する場合は,個人申出者の本人等確認書類(写真の貼付がされている以外のものにあっては2点以上)の原本を提示するものとする。法人の申出者(以下「法人申出者」という。)が申出書を持参し提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類,申出書を持参した者の本人等確認書類(写真の貼付がされている以外のものにあっては2点以上)及び申出書を持参した者と当該法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。

2 個人申出者が申出書を郵送等により提出する場合は,本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。法人申出者が申出書を郵送等により提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類を申出書に添付するものとする。

(情報提供の決定)

第15条 町長は,施行令その他の規定に基づき情報提供の可否を決定の上,その決定を申出者に伝えるものとする。

2 前項の規定に基づき情報提供を受けることができることとなった申出者(以下「提供対象申出者」という。)は,林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号。以下「留意事項確認書」という。)を1部町長に提出し,1部保管するものとする。

(情報提供)

第16条 情報提供は,提供対象申出者に対し,留意事項確認書記載の留意事項を説明の上,行うものとする。なお,準備に時間を要する場合は,提供対象申出者に説明して後日情報提供を行うことができるものとする。

(修正措置に係る申出の対象とする情報)

第17条 修正措置に係る申出(以下「修正申出」という。)は,林地台帳等の記載事項の漏れ又は誤りに対し行うことができるものとする。

(修正申出を行うことができる者)

第18条 修正申出は,森林の土地の所有者が,当該森林の土地に係る林地台帳等について行うことができるものとする。

(修正申出)

第19条 修正申出を行う者(以下「修正申出者」という。)は,林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に規則その他の規定に基づき必要な書面を添えて,担当課に持参し又は郵送等により提出するものとする。

2 代理人により修正申出を行う場合は,委任状等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第20条 個人の修正申出者(以下「個人修正申出者」という。)が修正申出書を持参し提出する場合は,個人修正申出者の本人等確認書類の原本を提示するものとする。法人の修正申出者(以下「法人修正申出者」という。)が修正申出書を持参し提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類,修正申出書を持参した者の本人等確認書類及び修正申出書を持参した者と法人との関係が確認できる書類を提示するものとする。

2 個人修正申出者が修正申出書を郵送等により提出する場合は,本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。法人修正申出者が修正申出書を郵送等により提出する場合は,当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類を修正申出書に添付するものとする。

(修正の決定)

第21条 町長は,修正申出者が当該修正申出に係る森林の土地の所有者であると認められ,修正申出の内容が事実であると認められるときは,林地台帳等の記載事項を修正するとともに,その旨を様式第5号により修正申出者に通知するものとする。

2 町長は,修正申出者が当該修正申出に係る森林の土地の所有者であることが特定できない場合又は修正申出の内容が事実であると認められないときは,林地台帳等の記載事項を修正しないこととし,修正しない理由を付して,その旨を様式第6号により修正申出者に通知するものとする。

この要領は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要領による改正後のそれぞれの要領の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要領の施行の際現にこの要領による改正前のそれぞれの要領の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要領第3号)

この要領は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町林地台帳運用事務取扱要領

平成31年3月31日 要領第2号

(令和5年4月1日施行)