○茨城町文化的施設整備建設検討委員会設置条例

令和元年6月26日

条例第16号

(設置)

第1条 茨城町における文化・芸術の振興及び地域交流の拠点となる施設(以下「文化的施設」という。)の整備及び建設に関し,必要な事項を調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町文化的施設整備建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議し,その結果を町長に具申するものとする。

(1) 文化的施設の整備に係る基本方針の策定に関する事項

(2) 文化的施設の建設その他その実施に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか文化的施設の整備及び建設に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 団体代表

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,前条第2項に規定する委嘱を受けた日から2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,初めて開かれる会議については町長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城町文化的施設建設検討委員会設置条例の廃止)

2 茨城町文化的施設建設検討委員会設置条例(平成25年茨城町条例第2号)は,廃止する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町文化的施設整備建設検討委員会設置条例

令和元年6月26日 条例第16号

(令和元年6月26日施行)