○令和元年台風第19号による災害被害者に対する茨城町介護保険料の減免に関する要綱
令和元年11月12日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の減免に関し,茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26号―2。以下「規則」という。)に定めるもののほか,令和元年台風第19号による災害の被害者で介護保険の保険料の納付義務のある者に対して,必要な事項を定めるものとする。
損害の程度 | 減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 | 2分の1 |
(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については,その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。
(2) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者は,全額を免除する。
(3) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者は,全額を免除する。
(4) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより,その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)は,表1で算出した第1号保険料の額に,表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。
(※)
ア 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
イ 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
ウ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
エ 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
オ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
カ 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
キ 上記のア~カのうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき(※) | 全部 |
200万円を超えるとき(※) | 10分の8 ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は,全部 |
(※) 町において,他の社会保障制度における保険料減免基準額を勘案して境界額(200万円)を変更できることとし,この場合において,厚生労働大臣が当該境界額を変更した理由を合理的であると認めるときは,当該境界額以下の場合について,減免の割合を全部とする。
2 前条第3号に該当する場合であって,減免の決定があった期間内にその行方が明らかになったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険料とする。
(端数の処理)
第4条 この基準により算定された減免額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てる。
(減免の適用除外)
第5条 減免を受けようとする者が,減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は,減免しない。
(減免の取消し)
第7条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取消し,減免した保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年要綱第24号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。