○令和元年台風第19号に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱
令和元年11月12日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第19号(以下「台風19号」という。)に伴う介護保険の利用者負担額(以下「利用者負担額等」という。)の免除及び還付(以下「免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象サービス等)
第2条 特例の対象となるサービス等は,次に掲げるものとする。
(1) 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(2) 地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(3) 施設介護サービス費
(4) 居宅介護福祉用具購入費,介護予防福祉用具購入費,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(5) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業支給費及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業支給費(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(利用負者担額等の免除等の要件)
第3条 町長は,介護保険の被保険者が台風19号に被災したことにより,次の各号のいずれかに該当するときは,被保険者の申請により利用者負担額等を免除するものとする。
(1) 住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した者
(5) 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない者
(利用者負担額等の免除の申請)
第4条 利用者負担額等の免除を受けようとする者は,茨城町介護保険法施行細則(平成12年12月28日規則第43号。以下,「施行細則」という。)第24条の規定する介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(様式第22号)に被保険者証及び次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に定める書類又は町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合 り災証明書
(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合 死亡診断書又は警察の発行する死体検案書又は1箇月以上の治療を有すると認める医師の診断書
(3) 第2条第3号に掲げる理由による場合 警察に提出した行方不明の届出の写し
(4) 第2条第4号に掲げる理由による場合 税務署に提出する廃業届又は異動届の写し
(5) 第2条第5号に掲げる理由による場合 雇用保険の受給資格証又は事業主等による証明書類
(利用者負担額等の免除の適用期間)
第5条 前条第2項の規定により決定された免除の適用期間は,施行細則第24条第3項の規定にかかわらず,台風19号による災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年1月末日までのサービス提供分とする。ただし,町長が必要と認める場合,延長することができる。
(利用者負担額等の還付の申請)
第6条 利用者負担額等の還付を受けようとする者は,介護保険利用料還付申請書(様式第1号)に,次のいずれかの書類を添付して申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。
ア 領収証
イ その他町長が必要と認める書類
(免除認定証等の再交付)
第7条 利用者負担額減額(免除)認定証(以下「認定証等」という。)の交付を受けている者は,当該認定証等を破り,汚し,又は失ったときは,直ちに,介護保険利用者負担額減額(免除)認定証再交付申請書(様式第3号)を茨城町に提出して,その再交付を申請しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。