○茨城町介護保険法施行細則

平成12年12月28日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第11条)

第3章 給付(第12条―第27条)

第4章 滞納(第28条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。),その他関係厚生労働省令並びに茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)及び茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26の2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(資格取得の届出等)

第2条 法施行規則第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民異動届出書によるものとする。

(住所地特例の届出等)

第3条 法施行規則第25条第1項及び第2項による届出は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届によるものとする。

(被保険者証の交付申請)

第4条 法施行規則第26条第2項の規定による申請は,介護保険被保険者証交付申請書によるものとする。

(被保険者証の再発行申請)

第5条 法施行規則第27条第1項の規定による申請は,介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

2 前項の申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,「再」と押印するものとする。

(被保険者証の更新)

第6条 法施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は,町長が必要があると認めたときに,その都度行うものとする。

2 被保険者証の記号番号及び色は,町長が別に定めるものとする。

(被保険者証の検認)

第7条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証に別表による表示をして行う。

(被保険者証の検認の手続)

第8条 被保険者証の検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第9条 町長は,町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第10条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第4号)により町長に届けなければならない。

(住所地特例者等の通知)

第11条 前条の規定に基づく届出があったときは,速やかに該当市町村の長に介護保険他市町村住所地特例者連絡票,介護保険住所地特例施設変更通知書又は介護保険住所地特例施設退所(居)通知書により通知するものとする。

第3章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払による申請)

第12条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項及び第59条第1項の規定による支給を償還払により受ける場合は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)により町長に申請するものとする。

2 町長は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)を交付するものとする。

(居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第13条 被保険者は,法第42条第1項,第42条の3第1項,第47条第1項,第54条第1項,第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による支給について受領を委任しようとする場合は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任払用)により町長に申請するものとする。

2 町長は,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等受領委任払支給決定通知書(償還払用)を事業者に交付し,介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)を被保険者に交付するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第14条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

2 町長は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書を交付するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第15条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書とし,当該住宅改修が完了した後に提出しなければならない申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書によるものとする。

2 町長は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書を交付するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第16条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の規定による支給を受けようとするときは,介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は,介護保険高額介護(予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書を交付するものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請等)

第17条 被保険者が法第51条の2及び第61条の2の規定による支給を受けようとするときは,高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。

2 町長は,前項の申請があったときはこれを審査し,申請をした被保険者等の自己負担額を介護保険(保険給付)自己負担額証明書により証明するものとする。ただし,当該被保険者が茨城県後期高齢者医療広域連合及び茨城町国民健康保険の被保険者である場合は,当該証明を省略できるものとする。

3 町長は,高額医療合算介護(予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額に係る認定申請)

第18条 法施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は,介護保険負担限度額認定申請書によるものとする。

2 法施行規則第83条の6第2項の規定による同意書は,様式第18号の2によるものとする。

3 町長は,第1項に規定する申請書の提出があった場合において,承認の決定をしたときには,速やかに介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担限度額認定決定通知書を交付するものとする。ただし,不承認のときは介護保険負担限度額認定決定通知書のみを交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,第1項の規定による申請が1月から7月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(特定負担限度額の認定の申請(旧措置入所者))

第19条 法施行規則第83条の6第1項(第172条の2において準用する場合)の規定による申請書は,介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)によるものとする。

2 町長は,前項に規定する申請書の提出があった場合において,承認の決定をしたときには,速やかに介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし,不承認のときは介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。

3 前条第4項の規定は,前項本文の場合について準用する。

(負担限度額認定証又は特定負担限度額認定証の更新等)

第20条 法施行規則第83条の6第6項の規定に基づく認定証(同条第4項に規定するものをいい,以下「認定証」という。)の更新の期日は,毎年8月1日とする。

2 認定証に係る認定の適用年月日は,当該認定に係る申請のあった日の属する月の初日からとする。

3 第6条から第8条までの規定は,認定証の検認又は更新について準用する。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給申請)

第21条 法施行規則第83条の8第2項(第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は,介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書によるものとする。

2 町長は,介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等の支給を決定したときは,速やかに介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書を交付するものとする

第22条及び第23条 削除

(利用者負担額の減免の申請)

第24条 法第50条,法第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書により町長に申請する。

2 町長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書のみを交付するものとする。

3 第18条第4項の規定は,前項本文の場合について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第25条 施行法第13条第3項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は,介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により町長に申請する。

2 町長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を交付するものとする。ただし,不承認のときは介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)のみを交付するものとする。

3 第18条第4項の規定は,前項本文の場合について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第26条 町長は,偽りその他不正の行為により第18条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第27条 町長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第4章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第28条 町長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,支払方法変更の記載をするときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第29条 町長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは,介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険料の控除の通知)

第30条 町長は,法第67条第3項の規定による一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除しようとするときは,介護保険滞納保険料控除予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するときは,介護保険滞納保険料控除通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(給付額減額等の通知等)

第31条 町長は,法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を行おうとするときは,介護保険給付額減額予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,給付額減額等の記載をするときは,介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。

3 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第32号により町長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第32条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第33号により町長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第33条 法施行規則第110条第2項の通知は,様式第34号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第34条 町長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 町長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該保険者に通知するものとする。

第5章 雑則

(様式)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な様式は,地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成17年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に規定した各様式については,施行の日以降においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年8月1日から適用する。

(平成27年規則第24号)

この規則は,平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,令和3年8月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の茨城町介護保険法施行細則の規定は,令和3年8月1日以後の期間に対応する高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請について適用し,同日前の期間に対応する高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請については,なお従前の例による。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和7年規則第22号)

この規則は,令和7年8月1日から施行する。

(令和8年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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様式第1号から様式第3号まで 削除

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様式第5号から様式第18号まで 削除

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様式第19号から様式第31号まで 削除

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様式第35号及び様式第36号 削除

茨城町介護保険法施行細則

平成12年12月28日 規則第43号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 規則第43号
平成17年12月27日 規則第32号
平成19年3月28日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年12月25日 規則第54号
平成27年6月29日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第2号
平成28年6月29日 規則第31号
平成30年5月31日 規則第20号
平成30年9月28日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年9月15日 規則第19号
令和5年3月22日 規則第1号
令和7年8月1日 規則第22号
令和8年3月25日 規則第10号