○茨城町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成7年6月2日
要綱第1号の2
(趣旨)
第1条 町長は,効率的かつ安定的な農業経営体を育成し,これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うこととする。その交付については,茨城町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか,この交付要綱の定めるところによる。
(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。ただし,茨城町に居住している農業者及び農業法人に限る。
1 貸付契約締結日 | 2 利子助成率 |
(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの | 次に掲げる率の合計 ① 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。 ② 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。 なお,平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で,基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては,②による利子助成は行わないものとする。 |
(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし,基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については,同要綱別表5の1の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては,本欄による利子助成は行わないものとする。 |
(3) 平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。 ただし,以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 ① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表第6の(1)のア,イ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く。)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。 ② 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る。),別表8の(1)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの。 ③ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表11により利子助成が行われるもの。 ④ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表12の(1)及び(7)に掲げるものについて,同要綱別表13により利子助成が行われるもの。 ⑤ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表14の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表15により利子助成が行われるもの。 ⑥ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表16の(1)及び(6)に掲げるものについて,同要綱別表17により利子助成が行われるもの。 ⑦ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表18の(1)に掲げるものについて,同要綱別表19により利子助成が行われるもの。 ⑧ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑨ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の1及び2の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑩ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の3の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑪ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の4の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 ⑫ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表20の5の(1)に掲げるものについて,同要綱別表21により利子助成が行われるもの。 |
3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払いにかかる期間は,毎年1月1日から12月31日を対象とする。
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合,委任状(参考様式1)を速やかに,株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第A号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(参考様式2)を作成し,6月末及び12月末現在で,町長に申請するものとする。
(利子助成の承認)
第4条 町長は,前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは内容を審査し,適当と認めた場合は,農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第B号)を金融機関の長に交付するものとする。
2 町長は,次の各号に該当する農業者については,利子助成を実施しないものとする。
(1) 審査時において町税等を滞納していることが明らかになった場合
(利子助成金の交付申請)
第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第C号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(参考様式3)を添えて,町に提出するものとする。
(利子助成金の交付決定及び確定)
第6条 町長は,農業経営基盤強化資金にかかる利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,規則第7条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第D号)を金融機関の長に交付する。
(利子助成金の交付)
第7条 金融機関の長は,利子助成金額の確定後速やかに,農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第E号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。
附則
この要綱は,平成7年6月2日から施行する。
附則(平成16年4月1日要綱)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日要綱)
この要綱は,平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日要綱)
この要綱は,平成25年8月9日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日要綱第57号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第49号)
この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の茨城町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱は,令和5年4月1日から適用する。