○茨城町公共下水道事業会計規則

令和2年3月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票,総括簿(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第47条)

第3節 預り金及び預かり有価証券(第48条・第49条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第84条)

第4節 減価償却(第85条・第86条)

第5節 固定資産の評価(第87条・第88条)

第7章 引当金(第89条・第90条)

第8章 予算(第91条―第96条)

第9章 決算(第97条―第100条)

第10章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(現金取扱員)

第2条 公共下水道事業に,現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1回に取り扱うことができる現金の限度額は,200万円とする。

3 前項の規定にかかわらず,会計管理者が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 公共下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部は,町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを茨城町下水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを茨城町下水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票,総括簿

(伝票の発行)

第5条 公共下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し,整理することにより公共下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とし,それぞれ決裁票,借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 下水道課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 公共下水道事業に関する取引を記録し,整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 貯蔵品受払簿

(4) 固定資産台帳(土地・構築物等)

(5) 企業債台帳

2 前項の簿冊は,会計管理者が整理し,保管しなければならない。

3 下水道課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は,勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれの項又は目)について口座を設け,伝票に基づき1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 公共下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 下水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けた振替伝票は,調定を証する書類を添付して整理するものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 下水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 下水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときに速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,口座振替による納入者については,口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日引き継ぐことができる。

2 会計管理者は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうち出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,公共下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公共下水道事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公共下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに,会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 会計管理者は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 会計管理者は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について過誤納金の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,町長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第26条及び第43条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 公共下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,会計管理者から払込みを受けた証券については,当該証券を会計管理者に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 下水道課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において,会計管理者が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者又は出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,下水道課長は振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 下水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,下水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支出伝票)を発行し,当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 下水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し,決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して,支払を行う場合においては,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は,決裁票に基づいて公共下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡,概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 下水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号の規定により,次の各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 下水道使用料の過誤納金に係る過年度の還付金 当該下水道使用料の徴収金

(2) 受益者負担金の報奨金 当該受益者負担金の徴収金

2 会計管理者は,繰替払をしたときは,速やかに正当科目から支出し,収入の手続をしなければならない。

(隔地払)

第29条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして,為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに,送金払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替払のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と為替取引の契約を締結してある金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第32条 会計管理者は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,口座振替通知書を債権者に送付するとともに,「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(使用小切手)

第34条 会計管理者が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡しを受ける者である場合は,この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第35条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切り離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の再発行)

第36条 会計管理者は,小切手の所持人から小切手を汚損したため,小切手の再発行の願いがあったときは,当該小切手と引換えに,これを再発行することができる。

2 会計管理者は,小切手の所持人から小切手を紛失したため,その再発行の願いがあったときは,非訟事件手続法(平成23年法律第51号)に定める公示催告を了し,かつ,除権決定を受けたことを確認し,これを再発行しなければならない。

3 前2項の規定により,小切手を再発行したときは,小切手の表面余白に「何年何月何日再発行」と記載して,これを所持人に交付しなければならない。

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第38条 書損等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第39条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第40条 出納取扱金融機関は,会計管理者の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ,支払済通知書により翌月3日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第41条 会計管理者は,小切手整理簿を備え,毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し,整理しなければならない。

(公金の振替)

第42条 会計管理者は,一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし,振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第43条 会計管理者は,現金による支払又は小切手の振出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の時効)

第44条 会計管理者は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第45条 会計管理者は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 公共下水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,下水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 下水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預かり有価証券

(預り金及び預かり有価証券の保管)

第48条 会計管理者は,保証金その他公共下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預かり保証金

(2) 預かり諸税

(3) その他預り金

(4) 預かり有価証券

(準用規定)

第49条 第15条から第47条までの規定は,預り金及び預かり有価証券の出納について,これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 下水道材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分細目は,別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 下水道課長は,常に公共下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 下水道課長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じて,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第53条 下水道課長は,たな卸資産を購入又は修理したときは,検査員及び立会人を定めこれの確認をし,納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(受入れ)

第55条 下水道課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,決裁票入庫伝票により,町長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 下水道課長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し,決裁票,出庫伝票により町長の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第58条 下水道課長は,第50条第1項各号に掲げる物品で公共下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第54条第2号及び第55条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第59条 下水道課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,下水道課長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 下水道課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 下水道課長は,毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,下水道課長は,町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第63条 下水道課長は,実地たな卸を行った結果を,第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,下水道課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 下水道課長は,実地たな卸の結果,総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して町長の決裁を得,これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 下水道課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第50条第1項各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定のものを,町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第66条 下水道課長は,第50条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 下水道課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 下水道課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 下水道課長は,物品のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを,第59条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び該当建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとするときは,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権,貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとするときは,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付の書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,下水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)に従い施行しなければならない。下水道課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 入札及び検査は,茨城町財務規則茨城町建設工事執行規則(平成8年茨城町規則第9号)に基づいて施行する。

(検収)

第75条 下水道課長は,固定資産を取得する場合は,遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第76条 下水道課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく町長に報告するとともに,振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,下水道課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 建設改良工事が完成した場合は,下水道課長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,下水道課長は,適正な基準に従って,間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,下水道課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第79条 下水道課長は,その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第80条 下水道課長は,天災その他の事由により公共下水道事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第81条 下水道課長は,固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは,これを資本的支出として取扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第82条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第83条 機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること,その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,町長の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第54条第2号及び第55条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第86条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,下水道課長はあらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第87条 下水道課長は,固定資産であって,事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて,その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し,減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第88条 下水道課長は,固定資産に減損の兆候が認められた場合は,当該固定資産について,減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 下水道課長は,前項の判定により減損損失を認識した固定資産について,減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は,公共下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし,当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金(法定福利費含む。以下同じ。)

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において公共下水道事業の全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

2 賞与引当金及び法定福利費引当金は,当該事業年度末における期末手当及び勤勉手当並びにこれらの支出に伴う法定福利費の支給見込額に基づき,当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

3 修繕引当金は,当該事業年度に実施すべきであった未実施事業に係る修繕費の支出見込額を計上するものとする。

4 貸倒引当金は,債権の不納欠損による損失に備えるため,実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

5 その他引当金の計上方法は,町長が別に定める。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第91条 下水道課長は,1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第92条 下水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月末日までに町長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第93条 下水道課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,町長の決裁を受けて,予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は,目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 下水道課長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月15日までに町長に報告しなければならない。

4 下水道課長は,第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 下水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第95条 下水道課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する加入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出するときは,下水道課長は,前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第96条 下水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書を作成して4月10日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第97条 公共下水道事業の決算の調整に関する事務は,会計管理者が行う。

(決算整理)

第98条 会計管理者は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第99条 会計管理者は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 会計管理者は,毎事業年度5月30日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 下水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,この場合翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(帳票の様式)

第102条 この規則に定める伝票等の様式は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

説明

公共下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料


雨水処理負担金



雨水処理負担金

受託事業収益



受託工事収益

修繕等の工事受託による収益

その他受託事業収益


その他営業収益



手数料

排水設備検査手数料,指定工事店登録手数料等

材料売却収益

修繕等に使用する器具,材料等の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金


他会計負担金


資本費繰入収益



資本費繰入収益

補助金



国庫補助金

県補助金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

当年度の経常的収益から除外すべき利益

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益



長期前受金戻入(減損損失)

その他特別利益

費用勘定

説明

公共下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持及び管理に要する費用


給料

職員の給料

手当

職員の扶養,期末,勤勉,時間外勤務,特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料,共済組合費,雇用保険料,公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用,自動車用及び暖房用の燃料費

被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券類,運送料等

委託料

施設の維持及び管理等に係る委託に要する費用

手数料

公金取扱,訴訟等の手数料

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

路面復旧費


工事請負費

工事請負に要する費用

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償・補てん及び賠償金


公課費

事業用財産に対する公課費

負担金


保険料

事業用財産に対する損害保険

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


ポンプ場費


ポンプ場の維持及び管理に要する費用


管渠費の節に準ずる。


雨水ポンプ場費


雨水ポンプ場の維持及び管理に要する費用


管渠費の節に準ずる。


処理場費


処理場の維持及び管理に要する費用


管渠費の節に準ずる。


受託工事費



管渠費の節に準ずる。

業務費



管渠費の節に準ずる。

総係費



報酬

退職給付費

報償費

厚生福利費

食糧費

会議のための,茶菓子,弁当代

研修費

職員の研修に要する費用

広告宣伝費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


その他は,管渠費の節に準ずる。

減価償却費



有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権,地上権,施設利用権等の償却額

投資その他の資産減価償却費


資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損,変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

売却した材料等の原価

その他営業費用


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

他会計借入金利息

他会計借入金等に対する利息

一時借入金利息

一時借入金等に対する利息

リース資産利息


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


貸倒損失


過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

貸倒引当金


貸倒れによる債権の回収不能損失


貸倒引当金


予備費




予備費


予備費

資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産



土地,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設,未稼動設備等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地


施設用地

その他土地

建物


事務所,作業場,倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物


ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額

ポンプ場用建物減価償却累計額

処理場用建物減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

構築物


処理場及びポンプ場その他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設


ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額

ポンプ場施設減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



ポンプ場用電気設備減価償却累計額

処理場用電気設備減価償却累計額

ポンプ場用機械設備減価償却累計額

処理場用機械設備減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具,器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が10万円以上のもの


工具,器具及び備品


工具,器具及び備品減価償却累計額



工具,器具及び備品減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



借地権,地上権,施設利用権等


借地権




借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

ソフトウェア



ソフトウェア

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他固定資産




投資有価証券


投資有価証券

基金



基金

その他投資



その他投資

流動資産





現金・預金


現金・預金


現金

現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手等

預金

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金


営業外未収金



未収消費税還付金

消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税額

その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形



受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


受取手形貸倒引当金



前払費用



前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用



前払金




工事前払金


工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び前払地方消費税


年度途中において中間納付された消費税

その他前払金



未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益



未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税


課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税


特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

説明

公共下水道事業固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良事業債(財政融資)


建設改良事業債(郵便貯金)

建設改良事業債(簡易生命保険)

建設改良事業債(地方公共団体金融機構)

建設改良事業債(市中銀行)

建設改良事業債(市中銀行以外の金融機関)

資本費平準化債

借換債

その他企業債(建設改良費)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



引当金



退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


総係費退職給付引当金


建設改良費退職給付引当金

修繕引当金



管渠費修繕引当金

ポンプ場費修繕引当金

処理場費修繕引当金

総係費修繕引当金

その他引当金



管渠費その他引当金

ポンプ場費その他引当金

処理場費その他引当金

総係費その他引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債



公共下水道事業流動負債




一時借入金


一時借入金


1年以内に償還期限の到来する借入金


起債前借



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良事業債(財政融資)


建設改良事業債(郵便貯金)

建設改良事業債(簡易生命保険)

建設改良事業債(地方公共団体金融機構)

建設改良事業債(市中銀行)

建設改良事業債(市中銀行以外の金融機関)

資本費平準化債

借換債

その他企業債(建設改良費)

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





短期リース債務


1年内に返済期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払利息

未払消費税

消費税の納付計算の結果納税が予定される消費税額

その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益





前受収益

引当金



退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


総係費退職給付引当金


建設改良費退職給付引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


管渠費賞与引当金


ポンプ場費賞与引当金

処理場費賞与引当金

総係費賞与引当金

建設改良費賞与引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち,当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


管渠費法定福利費引当金


ポンプ場費法定福利費引当金

処理場費法定福利費引当金

総係費法定福利費引当金

建設改良費法定福利費引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金


管渠費修繕引当金


ポンプ場費修繕引当金

処理場費修繕引当金

総係費修繕引当金

その他引当金


預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債


管渠費その他引当金


ポンプ場費その他引当金

処理場費その他引当金

総係費その他引当金

その他流動負債




預り金



預り諸税

還付預り金

その他預り金

預り担保有価証券


仮受消費税


課税売上に係る消費税額

その他流動負債


上記以外の流動負債

公共下水道事業繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金





再評価積立金

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受益者負担金及び分担金


償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金及び分担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

補償金



保険差益

建設仮勘定長期前受金

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



再評価積立金収益化累計額

寄附金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額

県補助金収益化累計額

他会計補助金収益化累計額

工事負担金収益化累計額

他会計負担金収益化累計額

受益者負担金及び分担金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

補償金収益化累計額

保険差益収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

資本勘定

説明

公共下水道事業資本金






資本金


固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額


一般会計出資金



他会計出資金


繰入資本金


企業開始の後の他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

公共下水道事業剰余金






資本剰余金


再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受益者負担金及び分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金及び分担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補償金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

目的充当済未処分利益剰余金


当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

茨城町公共下水道事業会計規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年9月20日 規則第23号