○茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ,教育支援センター)の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第21号

茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ,教育支援センター)の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年茨城町規則第7号)の全部を改正する。

2 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(以下「ゆうゆう館」という。)に属する施設のうち,次の施設について管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 保健センター

(2) 福祉センター

(3) 子育て支援センター

(4) 放課後児童クラブ

(5) 教育支援センター

(職員)

第2条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ及び教育支援センターに必要に応じて次の職員を置く。

施設長,課長補佐,係長,保健師,栄養士,技佐,主事,ホームヘルパー,看護師,生活指導員,調理士,支援員,相談員等

(業務)

第3条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ・教育支援センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 保健センター

 予防接種業務に関すること。

 結核予防業務に関すること。

 母子保健業務に関すること。

 老人保健業務に関すること。

 その他設置の目的達成に必要な業務に関すること。

(2) 福祉センター

 高齢者,身障者等の健康相談及び指導に関すること。

 生活相談に関すること。

 教養の向上及びレクレーションに関すること。

 その他設置の目的達成に必要な業務に関すること。

(3) 子育て支援センター

 育児相談及び子育てセミナーに関すること。

 子育て情報の提供及び子育てサークルの育成支援に関すること。

 その他設置の目的達成に必要な業務に関すること。

(4) 放課後児童クラブ

 放課後児童健全育成事業に関すること。

 その他設置の目的達成に必要な業務に関すること。

(5) 教育支援センター

 適応指導教室「とんぼの広場」に関すること。

 心の相談室に関すること。

 その他設置の目的達成に必要な業務に関すること。

(服務)

第4条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ及び教育支援センターに配属されるすべての職員は,次に属する部局の上司の命を受け,事務を行う。

(1) 保健センター

保健福祉部に属し,センター長は健康増進課長の命を受け,センター内の事務を掌握し,職員を指揮,監督する。

(2) 福祉センター

保健福祉部に属し,センター長は社会福祉課長の命を受け,センター内の事務を掌握し,職員を指揮,監督する。

(3) 子育て支援センター

保健福祉部に属し,センター長はこども課長の命を受け,センター内の事務を掌握し,職員を指揮,監督する。

(4) 放課後児童クラブ

保健福祉部に属し,主任指導員はこども課長の命を受け,児童クラブ内の事務を把握し,職員の指揮,監督をする。

(5) 教育支援センター

茨城町教育委員会に属し,センター長は指導室長の命を受け,センター内の事務を掌握し,職員を指揮,監督する。

2 施設長は,町長の命を受け,「ゆうゆう館」の一体的かつ円滑な管理,運営のため,業務を総括する。

3 「ゆうゆう館」に配属されたすべての職員は,この規則に定めるもののほか,「ゆうゆう館」の一体的かつ円滑な管理,運営のために必要と認められることについては,施設長の指揮監督を受けなければならない。

(利用時間)

第5条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ及び教育支援センターの利用時間は,次のとおりとする。

(1) 保健センター

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 福祉センター

午前9時から午後4時30分までとする。

(3) 子育て支援センター

午前9時から午後5時までとする。

(4) 放課後児童クラブ

 授業日は,放課後から午後6時30分までとする。

 長期休業日等は,午前8時から午後6時30分までとする。

(5) 教育支援センター

 午前9時から午後4時までとする。ただし,適応指導教室の活動時間は,午前9時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,特に必要があると認めるときは,利用時間を変更することができる。

(休日)

第6条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ及び教育支援センターの休日は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときはこれを変更し,又は休みとすることができる。

(1) 保健センター

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 福祉センター

 日曜日及び土曜日

 祝日法による休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(3) 子育て支援センター

 毎週日曜日

 祝日法による休日。ただし当該休日が日曜日に当たるときは,その翌日

 12月28日から翌年1月4日までの日(に掲げる日を除く。)

(4) 放課後児童クラブ

 毎週日曜日

 祝日法による休日。ただし当該休日が日曜日に当たるときは,その翌日

 8月13日から8月16日までの日

 12月28日から翌年の1月4日までの日(に掲げる日を除く。)

(5) 教育支援センター

 日曜日及び土曜日

 祝日法による休日

 12月28日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

 及びに定めるもののほか,教育長が指定した日又は茨城町適応指導教室設置要綱第2条第2号に規定する教育支援センター長,教育相談員,生徒指導相談員,心理相談員が特に休室を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

(使用許可の申請)

第7条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,10日前までに茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しけなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第8条 町長は,前条の規定による申請を許可したときは,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を,前条の規定により不許可を決定したときは,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用不許可通知書(様式第3号。以下「使用不許可通知書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし,申請者が使用許可書又は使用不許可通知書を必要としない場合は,交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用料減免申請書(様式第4号)を町長に申請しなければならない。

2 使用料の減額又は免除に関する基準は別表第1に定めるとおりとする。ただし,減額後10円未満の端数がある場合は,端数を切り上げるものとする。

3 町長は,第1項に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用料減免決定・却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第9条の規定により使用料を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 町長が公益上の必要により使用を中止させ,又は変更させたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(3) 使用開始前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(4) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとするものは,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」使用料返還決定・却下通知書(様式第7号)を請求者に通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 保健,福祉,子育て支援センター,放課後児童クラブ及び教育支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた施設,附属設備及び備品等以外の施設等を使用しないこと。

(2) 使用許可のないところに,みだりに立ち入らないこと。

(3) 使用による騒音,振動,悪臭等で職務執行に支障を生じさせないこと。

(4) 使用場所の形状を変更させないこと。また,使用したテーブル,椅子等の用品は現状に回復すること。

(5) 指定した場所以外で喫煙し,飲食し又は火気を使用しないこと。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 搬入した物品,飲食のごみ,紙くず等は持ち帰ること。

(8) 室内等へのはり紙又は鋲止めはしないこと。

(9) 職員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(許可の取り消し等)

第13条 町長は,次の各号に掲げるいずれかに該当するときは,使用許可の全部又は一部を取消し,又は変更することができる。

(1) 会議室等を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 使用の目的を逸脱し,又は使用条件に違反したとき

(3) 使用の目的又は資格を偽り,不正に許可を受けたとき。

(4) 利用者が使用料を納付しないとき。

(5) 職員の指示に従わないとき

(6) 災害その他の事故により,会議室等の使用ができなくなったとき。

2 茨城町(以下「町」という。)は,利用者が前項各号のいずれかの理由により同項の処分を受け,これによって損失を受けても,その補償の責めを負わない。

(損壊等の届出)

第14条 会議室等を損壊し,滅失し,又は汚損したときは,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」施設損壊等届出書(様式第8号)により,速やかに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出等)

第15条 利用者は,会議室等の利用を修了したときは,速やかに茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」施設使用報告書(様式第9号)により届け出て,職員の点検を受けなければならない。

(事故の責任)

第16条 町は,この規則に違反し,事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(管理上の立ち入り)

第17条 町長は,管理上必要があると認めるときは,使用を許可した施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(財産の使用許可)

第18条 条例第7条に規定する施設以外の行政財産について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(使用許可の申請)

第19条 前条に関する申請は,茨城町行政財産の使用料徴収条例施行規則(令和2年茨城町規則第19号)(以下「行政財産の使用料徴収条例施行規則」という。)に基づき町長へ申請する。また,更新する場合も行政財産の使用料徴収条例施行規則に基づき町長へ申請する。

2 前項の申請があったときは,行政財産の使用料徴収条例施行規則の規定に基づき決定通知書を申請者に交付する。

(使用許可の期間)

第20条 ゆうゆう館の行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(使用許可の取消等)

第21条 町長は,ゆうゆう館の行政財産の使用許可を取消し,又は変更したときは,行政財産の使用料徴収条例施行規則に基づき使用者に通知書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第22条 条例第8条の規定により使用料の減免又は免除を受けようとする者は,行政財産の使用料徴収条例施行規則に基づき減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,使用料の減額又は免除を決定したときは行政財産の使用料徴収条例施行規則に基づき通知書を交付するものとする。

3 減額・免除する場合の減免割合は,別表第2に定めるところによる。ただし,特別な事情がある場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第23条 町長は,茨城町行政財産の使用料徴収条例第9条ただし書きの規定に基づき,町の都合により,使用許可を取り消したときは,行政財産の使用料徴収条例施行規則に基づき通知書を使用者に交付するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第9条関係)

要件

使用する諸室

割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

全室

10/10以内

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

全室

10/10以内

町が主催し,又は共催する事業のとき。

全室

10/10以内

茨城町内の社会教育団体,社会福祉関係団体及び教育関係機関が使用するとき

全室

10/10以内

その他特に町長が必要と認めたとき。

全室

町長の定める割合

別表第2(第22条関係)

減免の基準

割合

町からの補助金等の割合が15%未満のとき

1/3

町からの補助金等の割合が15%以上50%未満のとき

1/2

町からの補助金等の割合が50%以上のとき

2/3

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令和2年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)