○茨城町一般介護予防事業介護予防教室実施要綱

令和2年2月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町一般介護予防事業実施要綱(平成30年茨城町要綱第32号)に定める介護予防普及啓発事業のうち,介護予防教室の開催(以下「介護予防教室」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 介護予防教室の実施主体は,茨城町とする。

2 町長は,介護予防教室の実施について,適切,公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人その他の法人又は団体(以下「サービス実施事業者」という。)に,当該介護予防教室の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は,町内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(事業内容)

第4条 介護予防教室の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 運動器の機能向上教室及び認知症予防教室

 実施回数 週1回(年間30回以内)

 利用料 30回6,000円(15回につき3,000円前納とする。)

 利用料の徴収方法 サービス実施事業者が利用者から徴収する。

(2) 運動器及び口腔機能の向上,認知症予防,栄養改善に係る教室

 実施回数 月1回(年間10回以内)

 利用料 なし

2 前項第1号イの利用料は,還付しないものとする。ただし,町長が特別な理由があると認めた場合は,その一部又は全部を還付することができるものとする。

(利用申請)

第5条 教室を利用しようとする者は,茨城町介護予防教室利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,茨城町介護予防教室利用決定通知書(様式第2号)又は茨城町介護予防教室利用非該当通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(サービス実施事業者への通知)

第7条 町長は,前条の規定により,介護予防教室の利用を決定したときは,サービス実施事業者に茨城町介護予防教室利用決定通知書の写しを送付するものとする。

(利用の中止等)

第8条 町長は,利用者が次に掲げるいずれかに該当するときは,介護予防教室の利用を一時中断又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変更が見られ,事業の利用が適当でないと認められるとき。

(2) 利用辞退の申出があったとき。

(3) その他事業の利用を継続することが適当でないと認められたとき。

(サービス実施事業者の責務)

第9条 サービス実施事業者は,当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 サービス実施事業者は,委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について,実施月ごとに別に定める報告書により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの実施回数及び参加人数

(3) その他町長が別に指示する事項

3 サービス実施事業者は,サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか,経理に関する帳簿等必要な書類を備えなければならない。

4 サービス実施事業者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)の規定に基づき,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,事業を行うにあたり知り得た秘密を外に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。サービス実施事業者又は従事者でなくなった後においても,同様とする。

5 サービス実施事業者は,安全に事業を実施するために,事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備するものとする。

(遵守事項)

第10条 対象者は,運動による健康被害を防止するため,定期的な健診を受診し,自己の健康管理に努めなければならない。また,健康状態に変化があった場合は,速やかにサービス実施事業者に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は,事業を実施するにあたり関係する機関との連携を図り,当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか,対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第28号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町一般介護予防事業介護予防教室実施要綱

令和2年2月18日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)