○茨城町空家活用支援補助金交付要綱

令和2年2月28日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町空家バンク制度実施要綱(平成27年10月30日茨城町要綱第53号。以下「空家バンク要綱」という。)に規定する空家バンクの利用促進を目的とし,空家バンク要綱第2条第2号の所有者等に該当する者(以下「所有者」という。)又は空家バンク要綱第9条の利用登録者に該当する者(以下「利用登録者」という。)が,空家バンクに登録する際に生じた修繕費用及び取得又は賃借する場合に生じた修繕費用に対し,予算の範囲内において,茨城町空家活用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の対象者等)

第2条 補助事業の対象者等は,別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別表に定めるところにより,茨城町空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は,補助金の交付申請があったときは,申請書の内容を審査し,補助金の交付の可否及び交付額を決定しなければならない。

2 町長は,前項の決定をしたときは,速やかにその決定内容を茨城町空家活用支援補助金交付(不交付)認定通知書(様式第2号)により,申請者に通知しなければならない。

(申請内容の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は,当該申請内容を変更し,中止し又は廃止しようとするときは,茨城町空家活用支援補助金変更,中止,廃止承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて,町長の承認を受けなければならない。

(変更内容及び中止等の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当又は不適当と認めたときは,茨城町空家活用支援補助金変更,中止,廃止承認認定通知書(様式第4号)により,申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,申請した工事が完了したときは,別表に定めるところにより,茨城町空家活用支援補助金工事完了報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の規定により報告があったときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,速やかに交付すべき補助金の額を決定し,茨城町空家活用支援補助金決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知しなければならない。

(補助事業の請求)

第9条 前条の通知を受けた交付決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,茨城町空家活用支援補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は,前条の規定により請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 当該補助金の交付を受けた所有者が,空家バンク要綱第7条の規定に該当した場合は,茨城町空家活用支援補助金返還届出書(様式第8号)を町長に提出するとともに,当該補助金の全部を返還するものとする。ただし,町長が認める特別な事情がある場合はこの限りでない。

2 当該補助金の交付を受けた利用登録者が,登録物件に10年以上居住しなくなったときは,速やかに茨城町空家活用支援補助金返還届出書により町長に報告し,補助金の一部を返還するものとする。この場合において,返還金額は,10年に満たない期間の年数(1年未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。)に交付金額の10パーセントに相当する額(1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)を乗じた額とする。ただし,町長が認める特別な事情がある場合はこの限りでない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第2条,第3条,第7条関係)

対象者

登録物件の所有者(以下「物件所有者」という。)又は登録物件に入居する者(以下「入居者」という。)にあっては,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 入居者にあっては,取得し,又は賃借した登録物件の住所に住民登録をすること。

(2) 納付すべき町税等の滞納がないこと。

(3) 以前に茨城町空家活用支援補助金事業により補助を受けてないこと。

(4) 当該登録物件に10年以上居住すること。(入居者に限る。)

(5) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について,町が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。

(6) 登録物件に入居する者にあっては,その属する世帯全員が町内に居住の用に供する建物を保有していないこと。

対象経費

住宅の機能又は性能を維持し,又は向上させるため,登録物件の一部を修繕,補修,取替え等を行う経費を対象とし,専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。下表参照。





対象となる経費

対象とならない経費


建具(戸・障子・襖)工事,畳の張替え

門扉・塀等の外溝工事

壁・床・天井等の張替え・塗り替え・屋根葺き替え(震災復旧は除く。)

物置・車庫・離れ等住宅以外等の新築及び修繕

玄関・ガラス・アルミサッシ・納戸工事

家電製品・家具等の購入及び取り付け

住宅設備工事(台所・風呂・便所等。ただし,合併浄化槽・下水道・農業集落排水接続のための屋外配管工事を除く。)

シロアリ駆除等防虫工事

※この表に掲示のない経費は,個別審査により決定する。

補助金

対象経費(税込み)の40パーセント以内とし,100万円を限度とする。

申請手続

1 申請時期

(1) 物件所有者

空家バンク登録後,修繕工事着手14日前まで

(2) 入居者

所有権移転後又は賃貸借契約後,修繕工事着手14日前まで

※ただし,工事期間については申請日の属する年度の4月1日以降に着手し,当該年度の2月末日までに完了すること。

2 添付書類

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事の見積書の写し

(3) 工事の図面及び仕様書の写し

(4) 工事施工前の写真

(5) 未納の無いことの証明又は課税の無いことの証明をする書類

(6) 売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(入居者に限る。)

(7) 登記事項証明書の写し(入居者にて売買契約の場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

完了報告

1 報告期限

修繕工事完了後30日以内

2 添付書類

(1) 工事施工中及び施工後の写真

(2) 工事の領収書の写し

(3) 工事において建築基準法に基づく確認申請を要した場合は,検査済証の写し

(4) 住民票謄本(入居者に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てるものとする。

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茨城町空家活用支援補助金交付要綱

令和2年2月28日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)