○茨城町ふるさと基金使途選定委員会運営要領
令和2年2月20日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は,茨城町ふるさと基金使途選定委員会設置要綱(令和2年茨城町要綱第5号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき,茨城町ふるさと基金使途選定委員会(以下「委員会」という。)の審議事項として,ふるさと基金(以下「基金」という。)の充当方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催時期)
第2条 委員会は,必要に応じて開催する。
(充当事業)
第3条 充当事業は,原則として,茨城町ふるさと寄附条例(平成20年茨城町条例第29号)第2条に掲げる事業とする。
(充当金額)
第4条 1事業当たりの充当金額は,原則として,事業費の3分の2以内の額とする。
(基金処分の上限)
第5条 1年間当たりの基金処分の上限額は,原則として,予算執行年度の前々年度寄附金額程度とする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の前の充当事業については,なお従前の例による。
附則(令和5年要領第4号)
この要領は,公布の日から施行する。