○茨城町物品調達等業者選定基準を定める訓令

令和3年1月22日

訓令第1号

(指名業者及び契約の相手方の選定に関する基準)

第1条 指名競争入札により町が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(建設工事に係る測量,調査,設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る契約(以下「物品調達等」という。)を締結しようとする場合において,入札参加指名業者(以下「指名業者」という。),又は随意契約により契約の相手方を選定しようとするときは,茨城町物品調達等入札参加資格審査要項(平成12年茨城町要項第6号)に基づく入札参加資格審査を経た業者(以下「有資格者」という。)のうちから,次の各号に留意して行うようにしなければならない。

(1) 信用度

(2) 手持ち業務の状況

(3) 技術者の状況と当該業務についての技術的適性

(4) 地理的条件

(5) その他

2 指名競争入札により契約を締結する場合において指名業者を選定するときは,前項第1号から第5号までの規定に掲げる事項について,別表に定める基準により運用するものとする

3 特殊な物品調達等をする場合において,前項の規定によることが著しく困難である場合,又は取扱いをするものがないときは,前2項の規定にかかわらず,有資格者以外のものから指名業者又は契約の相手方を選定することができる。

(指名業者の推薦の基準)

第2条 前条の規定は,主管課長がその所掌に属する物品調達等に関し,茨城町建設工事等入札・契約審査会に対して指名業者を推薦する場合について準用する。

(指名業者の選定数)

第3条 前2条の規定により指名業者を選定しようとする場合は,契約予定金額に応じて次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし,特殊な物品調達等で指名業者が限定される場合はこれによらないことができる。

(1) 1,000万円未満 おおむね5者以上

(2) 1,000万円以上 おおむね6者以上

(3) 3,000万円以上 おおむね8者以上

(4) 5,000万円以上 おおむね10者以上

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

訓令に基づく留意事項

運用基準

指名における運用

1 信用度

(1) 茨城町建設工事等登録業者指名停止等措置要領及び茨城町物品調達等登録業者指名停止要領に基づく指名停止が,指名業者の選定を行う日(以下「選定日」という。)現在で行われていない。

行われていれば指名しない。

(2) 物品調達等の関係法令に基づく業務の停止命令が,選定日現在で行われていない。

行われていれば指名しない。

(3) おおむね過去2年間に贈賄,不正行為又は重大な事故に対する指名停止が2度以上若しくは数ヶ月にわたり行われている。

状況に応じて指名の優先度を減じる。

(4) 安全管理及び労働福祉の改善に関し,労働基準監督署などから指導があり,選定日現在で,改善を行わない状態が継続している。

状況に応じて指名の優先度を減じる。

明らかに不誠実な場合は指名しない。

(5) 経営状態に関し,放漫経営,不良債権の累積,過大設備投資又は金融機関の取引停止処分などがなく,選定日現在,不健全な状態に陥ってない。

不健全な状況が見られる場合はその状況に応じて指名の優先度を減じる。

著しく不健全な場合は指名しない。

(6) 茨城町建設工事暴力団排除対策措置要領に基づく指名除外の措置を受けていない。

受けていれば指名しない。

2 手持ち業務の状況

(1) 業者の手持業務の状況が,当該業務を受注しても技術力,経営力などの受注能力の範囲内で適性である。

総合的に考慮し,受注能力の限度に近ければ指名の優先度を減じる。

限度を超えていれば指名しない。

3 技術者の状況及び当該業務に係る技術的適性等

(1) 当該業務の作業項目に応じ,必要と認められる有資格者が確保できる。

確保できれば指名の優先度を増すことができる。

(2) 当該業務と同種又は類似業務について相当の実績がある。

実績があれば指名の優先度を増すことができる。

(3) 当該業務の遂行に必要な調査等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の類似業務について実績がある。

実績があれば指名の優先度を増すことができる。

(4) 地形,地質等自然的条件,周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認められる作業条件の業務について実績がある。

実績があれば指名の優先度を増すことができる。

4 当該業務に係る地理的条件

(1) 町内に本支店又は営業所を有し地域の作業特性に精通している。

精通していれば指名の優先度を増すことができる。

5 その他

(1) アフターサービスができること。

指名の優先度を増すことができる。

(2) その他

特筆すべき事項がある場合は,指名の優先度を増すことができる。

茨城町物品調達等業者選定基準を定める訓令

令和3年1月22日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)