○茨城町予防接種事故調査会設置条例

令和3年4月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関連して発生した事故について審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(定数)

第2条 調査会の委員の定数は,6人以内とする。

(庶務)

第3条 調査会の庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町予防接種事故調査会設置条例

令和3年4月27日 条例第13号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年4月27日 条例第13号