○茨城町予防接種事故調査会規則
令和3年4月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町予防接種事故調査会設置条例(令和3年茨城町条例第13号)の規定に基づき,茨城町予防接種事故調査委員会(以下「調査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査会は,町長の諮問に対して次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種事故に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 調査会は,茨城町予防接種事故調査会設置条例第2条に基づく定数以内で組織し,次の各号に掲げる者のうちから必要の都度町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 茨城県県央医師会 2人
(2) 中央保健所 1人
(3) 副町長
(4) 保健福祉部長
(5) その他町長が必要と認めたもの 1名
2 調査会は,当該事故処理が終了したときは,解任されるものとする。
(委員長)
第4条 調査会の委員長は,委員の互選による。委員長は,調査会を代表して会務を処理する。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第5条 茨城町長は,予防接種による事故が発生したときは,調査会の審議に付さなければならない。
(会議)
第6条 調査会は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,全委員委嘱及び任命後の最初の調査会は,町長が招集する。
2 調査会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員全員の合意による。
4 会議の議事は,議事録として記録しておかなければならない。
5 この調査会は,公開しない。
(意見の聴取)
第7条 委員長は,会議の運営上必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,調査会の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。