○茨城町普通財産貸付要綱
平成22年12月24日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は,普通財産の貸付について,茨城町財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年茨城町条例第256号)及び茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間)
第2条 普通財産の貸付期間は,財務規則第222条に規定されている期間を限度とする。
(貸付の手続き)
第3条 普通財産の貸付けを受けようとする者は,公有財産使用許可(貸付)申請書(財務規則様式第121号)に次の書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 利用計画図
(3) 公図の写し
(4) その他必要な書類
3 処理委員会の委員長は,前項の書類に,意見を付して町長に提出するものとする。
4 町長は,前項の結果,適切と認めるときは貸付を決定するものとする。
5 町長は,前項の決定をしたときは,速やかに当該貸付に関し,当該普通財産を借り受ける者(以下「借受人」という。)と公有財産賃貸借契約書を締結するものとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は,茨城町行政財産の使用料徴収条例(平成17年茨城町条例第5号)の第2条,第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において,同条例中「使用」とあるのは「貸付」と,「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,貸付料が,近傍の類似実例より著しく高額又は低額と認められる場合は,賃貸実例に比準して貸付料を調整することができる。
(貸付料の減額等)
第5条 茨城町財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第4条の規定に該当する場合においては,前条で算定した貸付料を減額又は免除することができる。
(貸付料の改定)
第6条 貸付料の改定は,原則として5年ごとに行い,基準貸付料の年額をもって5年間据え置くものとする。
(貸付料の納付等)
第7条 普通財産の貸付料は,毎月又は毎年定期的に納付させなければならない。
(貸付の連帯保証人)
第8条 普通財産を貸し付ける場合は,適当な連帯保証人を立てさせなければならない。
(貸付の条件)
第9条 普通財産の貸付には,次の条件を付さなければならない。
(1) 借り受けた財産(以下「借受財産」という。)を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の形状若しくは性質を変え,又は工作物を設置しないこと。
3 前項の承認を受けた借受人は,町長が特に認めるものを除くほか,返還の際,原状に復さなければならない。
(貸付契約の解除)
第10条 町長は普通財産を貸し付けた場合において,次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは,契約を解除することができる。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,貸付料を納期経過後3月以上経過してなお納付しないとき。
(2) 前条第1項に規定する条件に違反したとき。
(3) 前第2号ほか,契約に違反したとき。
2 前項の規定により貸付の契約を解除したときは,納付の貸付料は還付しないものとする。
3 借受人の責に帰すべき事由によって損害が生じたときは,借受人に対してその損害を賠償させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に貸付契約が締結されている普通財産については,適用しないものとする。ただし,相当に低廉な価格で貸し付けられている普通財産に関してはこの限りでない。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。