○茨城町文化的施設設計者選定委員会設置要綱
令和3年8月23日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町委託に関するプロポーザル実施取扱要綱に従って受託候補者を特定するため,茨城町文化的施設設計者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 受託者及び次点受託者を特定するための評価基準の検討
(2) 提案資格の確認
(3) 技術提案書の審査及び評価
(4) ヒアリング実施による審査及び評価
(5) 受託者及び次点受託者の特定
(6) その他,受託者及び次点受託者を特定するための必要な事項
(構成)
第3条 委員会は,委員6人以内で組織し,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 町職員
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故がある時は,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,初めて開かれる会議については町長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者又は関係職員の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は,他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を保持し,公正,公平に審査を行われなければならない。
2 委員は,直接間接を問わず,当該プロポーザルに関与してはならない。委員が当該プロポーザルに関与したことが判明した時は,委員会はその委員が関与したプロポーザルを審査対象から除くものとする。
(守秘義務)
第8条 委員及び委員会に出席した者は,審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,茨城町と事業者が茨城町新たな文化的施設整備基本設計業務委託契約を締結した日にその効力を失う。