○茨城町学校運営協議会規則

令和4年3月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画を推進することにより,学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし,教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は,二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は,協議会を置こうとするときは,当該協議会が設置される学校(以下,「対象学校」という。)の校長,地域住民等の意見を踏まえるものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による非常勤の特別職とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 対象学校の通学区域内の住民

(3) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 対象学校の校長,その他の教職員

(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は,対象学校の校長から申出があったときは,前項の委員の任命について,当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の定数は,各協議会につき10人以内とする。ただし,二以上の学校について一の協議会を置く場合に当たっては,18人以内とする。

4 教育委員会は,委員に欠員が生じたときは,新たに委員を任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。

2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。ただし,対象学校の校長及びその他の教職員は,会長又は副会長となることができない。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 議長は,必要があると認めるときは,対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。

5 議長は,必要があると認めるときは,対象学校の校長と協議の上,委員以外の第三者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(守秘義務等)

第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか,委員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す行為

(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動及び宗教活動等に利用する行為

(3) その他,委員たるにふさわしくない行為

(報酬)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については,茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の定めによる。

(委員の解任)

第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解任することができる。

(1) 委員から辞職の申出があったとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(4) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第11条 対象学校の校長は,対象学校の運営に関して,毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し,対象学校の協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づいて,学校運営を行うものとする。

(運営等に関する意見の申出)

第12条 協議会は,対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は対象学校の校長に対して,意見を述べることができる。

2 法第47条の5第7項に規定する事項については,対象学校の職員の採用その他の任用に関して,学校運営の基本方針の実現に資する意見及び学校の教育上の課題を踏まえた意見とする。

(運営等への参画)

第13条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において,必要な事項を定めることができる。

2 協議会は,部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,地域住民等の理解を深めるとともに,協力及び参画の推進に資するため,協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

4 協議会は,地域住民等の意向を尊重し,反映するよう努めなければならない。

5 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は,協議会の運営状況に応じて的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は,協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は,協議会の運営が適正を欠くことにより,対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,当該協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は,当該協議会において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町学校運営協議会規則

令和4年3月15日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)