○茨城町斎場の設置及び管理に関する条例

令和4年9月20日

条例第27号

茨城町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城町斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上及び公共の福祉の増進に寄与するため,茨城町斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

茨城町斎場「いばらき聖苑」

茨城町大字網掛1167番地

(施設)

第3条 茨城町斎場「いばらき聖苑」(以下「聖苑」という。)に,次に掲げる施設を置く。

(1) 火葬場 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬を行う施設

(2) 式場 葬儀等を行う施設

(施設の利用時間等及び休場日)

第4条 聖苑における利用時間等及び休場日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間

 火葬場については,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,別表第2に規定する霊安室については終日とする。

 式場及び待合室(以下「式場等」という。)については,午前8時30分から午後9時までとし,夜間については,午後9時から翌朝9時までとする。

 受付時間については,午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休場日 1月1日から3日まで及び町長が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,利用時間若しくは受付時間及び休場日を変更し,又は休場日以外に臨時に休場することができる。

(職員及び聖苑の管理)

第5条 町長は,聖苑に必要な職員を配置する。

2 町長は,聖苑を常に良好な状態で管理し,最も効率的な運用をしなければならない。

(利用の許可)

第6条 聖苑を利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 聖苑の施設,附属設備,器具その他工作物(以下「施設等」という。)を損傷,又は滅失するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(4) その他聖苑の管理上支障のあるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用許可を取り消し,又は利用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正行為により利用許可をうけたとき。

(2) 利用許可に付された条件又は指示に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により聖苑が使用できなくなったとき。

(使用料)

第9条 聖苑を利用しようとする者は,別表第1及び別表第2に定める使用料を利用許可の申請と同時に納付しなければならない。

2 前項の使用料は,町長が特に必要と認めるときは,これを減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に還付することを認めた場合は,この限りでない。

(物品販売等)

第11条 聖苑において,物品を販売する目的で売店等を設置しようとする者は,町長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対する使用料は,町長がこれを定める。

(遵守事項)

第12条 利用者及び聖苑に来場した者は,町長の指示した事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しなければならない。

2 前項の遵守事項は規則で定める。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は,聖苑の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に聖苑の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に聖苑の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 聖苑の利用許可に関する業務

(2) 火葬及びこれに付随する業務

(3) 聖苑の運営及び維持管理に関する業務

(4) その他聖苑の管理に関する業務で町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に聖苑の管理を行わせる場合において,第4条中「町長が特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が町長に承認を得た」と,第5条第6条第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定の手続は,指定管理者の指定の手続は,茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和4年茨城町条例第25号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令,条例,規則その他町長の定めるところに従い,適切な管理を行うこと。

(2) 聖苑の利用者に対して適切かつ平等なサービスを提供すること。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人情報の適正な管理について必要な措置を講じること。

(4) 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた者が,当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用しないこと。

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により指定管理者に聖苑の管理を行わせる場合において,町長が適当と認めるときは,地方自治法第244条の2第8項の規定により,指定管理者に聖苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第9条の規定にかかわらず,前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において,利用者は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

3 利用料金制の場合において,指定管理者は,別に定める免除の基準に該当するときは,前項の利用料金を免除することができる。

4 利用料金制の場合において,第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,「町長が特に還付することを認めた」とあるのは「指定管理者が町長に承認を得た」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により聖苑の施設等を破損又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第18条 聖苑の利用により,又は第7条及び第8条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については,茨城町は,一切の責任を負わない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

火葬場使用料

区分

種別

単位

使用料

茨城町の住民

茨城町以外の住民

火葬

13歳以上

1体

5,000円

50,000円

13歳未満

1体

2,000円

30,000円

死産児

1体

2,000円

30,000円

身体の一部

1個

2,000円

30,000円

改葬遺体

1体

2,000円

30,000円

別表第2(第9条関係)

式場等使用料

区分

利用時間

使用料

超過料金(1時間ごと)

茨城町の住民

茨城町以外の住民

茨城町の住民

茨城町以外の住民

式場

4時間

20,000円

80,000円

2,000円

5,000円

夜間

20,000円

20,000円

2,000円

2,000円

待合室(1室)

4時間

5,000円

10,000円

500円

1,000円

霊安室

1棺24時間ごと

5,000円

10,000円



備考

1 式場の利用時間は,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 超過時間が1時間に満たない場合は,1時間とする。

3 霊安室の利用時間が24時間に満たない場合は,24時間とする。

茨城町斎場の設置及び管理に関する条例

令和4年9月20日 条例第27号

(令和4年9月20日施行)