○茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

令和4年9月20日

規則第24号

(公募の方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示,町広報紙への掲載,インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

(指定の申請と申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請書は,指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請をすることができる法人その他の団体は,次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により,茨城町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるもの

(5) 納付すべき税を滞納しているもの

(6) その他町長が必要と認める資格を満たさないもの

(指定の通知)

第4条 町長は,条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の報告)

第5条 条例第8条に規定する事業報告書は,指定管理者事業報告書(様式第3号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは,指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者の管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは,業務停止命令書(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

令和4年9月20日 規則第24号

(令和4年9月20日施行)