○茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
令和4年9月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和4年茨城町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示,町広報紙への掲載,インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。
2 前項の申請をすることができる法人その他の団体は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により,茨城町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるもの
(5) 納付すべき税を滞納しているもの
(6) その他町長が必要と認める資格を満たさないもの
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。