○茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年茨城町条例第4号)第5条の規定に基づき,茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は,会長が招集する。

2 審査会においては,会長が議長となる。

3 審査会は,会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き,決議することができない。

4 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審査会の会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りではない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務部総務課において行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年茨城町規則第2号)は,廃止する。

茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第4号