○茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年茨城町条例第4号)第5条の規定に基づき,茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会においては,会長が議長となる。
3 審査会は,会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き,決議することができない。
4 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 審査会の会議は,公開しないものとする。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りではない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務部総務課において行う。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 茨城町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年茨城町規則第2号)は,廃止する。