○茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び茨城町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年茨城町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため,茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 茨城町情報公開条例第12条の2第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は,前項に規定する調査審議のほか,情報公開の適正な運営に関する重要事項について調査,審議等を行い,実施機関(茨城町情報公開条例第2条第3号に規定する実施機関をいう。)に答申しなければならない。

3 審査会は,第1項に規定する調査審議のほか,個人情報保護制度の運営のあり方について,実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は,5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員は,その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第3条第4項の規定は,公布の日から施行する。

(茨城町情報公開条例の一部改正)

第2条 茨城町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の茨城町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する茨城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に,旧審査会の委員である者は,施行日に,第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 町長は,施行日前においても,第4条第1項の規定の例により,審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において,その委嘱を受けた委員は,施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

茨城町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)