○茨城町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年3月7日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,人事行政の公正の確保,職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 茨城町職員定数条例(昭和30年茨城町条例第5号)第2条に定める職員のほか,任期付職員,再任用職員,会計年度任用職員,特別職非常勤職員及び派遣職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にある場所を含む。)をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職員が職場において,他の職員(直接的な被害者に限らず,当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下この条において同じ。)を不快にさせる性的な言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職員が職場において,職務上の地位,人間関係等の優位性を背景に,業務上必要かつ相当な範囲を超えて,他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の職場環境を害する言動をいう。

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において,他の職員に対して行う次に掲げる言動をいう。

 当該職員の職場環境を害する次に掲げる事由に関する言動

(ア) 妊娠又は出産をしたこと。

(イ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 当該職員の職場環境を害する妊娠,出産,育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか,職員が職場において,他の職員の職場環境を害する言動であって,その程度が看過できないものをいう。

(7) ハラスメント 第3号から前号までに掲げる用語の総称をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,職員がその能力を充分に発揮できるような職場環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントが生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントへの対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 職員は,ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ,労働意欲の低下や職場環境を悪化させるものであることを自覚するとともに,他の職員の人権を尊重し,お互いをパートナーであるという意識のもと業務を遂行するようにしなければならない。

(研修等)

第5条 町長は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し必要な研修等を実施するとともに,新たに所属長となった職員に対しハラスメントの防止及び排除に関して求められる役割を理解させるための研修等を実施するものとする。

(相談員及び相談窓口の設置)

第6条 町長は,ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため,相談員を置き,相談窓口を総務部総務課に設置する。

2 相談員は,総務課長の指名する4人以内の職員をもって充てる。

3 相談員は,相談・苦情等記録簿(別記様式)により,その内容を記録するものとする。

4 相談窓口は,ハラスメントによる被害を受けた職員だけでなく,他の職員から相談等が寄せられた場合においても対応するものとする。

5 相談窓口は,ハラスメントが生じている場合だけでなく,ハラスメントを未然に防止する観点から,その発生するおそれがあるとき又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても,相談等として対応するものとする。

(相談等の処理)

第7条 相談員は,前条の規定により相談窓口に相談等があった場合は,速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談等の内容又は状況から判断し,必要と認めるときは,次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼すること。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第8条 町長は,ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため,ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談等のうち,前条の規定により処理を依頼された事案について,事実関係の調査,対応措置の審議及び必要な助言を行うものとする。

3 委員会に委員長を置き,副町長をもって充てる。

4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

5 委員会の委員は,総務部長,総務課長及び相談員並びに職員組合が推薦する2人の職員をもって充てる。

6 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(対応措置)

第9条 町長は,委員会による事実関係の調査及び審議の結果,ハラスメントの事実が確認された場合は,茨城町職員分限懲戒等審査委員会規程(昭和45年茨城町訓令第1号)に規定する茨城町職員分限懲戒等審査委員会に審査を依頼するものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 相談員,委員会の委員長及び委員並びに委員会の庶務を担当する職員は,関係者のプライバシー及び秘密の保持を徹底し,関係者が不利益な扱いを受けないよう配慮しなければならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

画像

茨城町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年3月7日 要綱第22号

(令和5年4月1日施行)