○茨城町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年12月11日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町安全なまちづくり条例(平成14年茨城町条例第29号)第3条の規定に基づき茨城町(以下「町」という。)が行う防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的とし特定の場所に継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラに記録された映像をいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は,防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,撮影対象区域ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は,別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

3 管理責任者は,画像の漏えい,滅失又は毀損の防止,その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

4 管理責任者は,防犯カメラの運用の適正化を図るため,所属職員(防犯カメラを設置する施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせている場合は,当該指定管理者の職員とする。)のうちから防犯カメラ運用責任者(次項において「運用責任者」という。)を指定することができる。

5 運用責任者は,管理責任者の指揮監督の下に,防犯カメラ運用に関する事務を行う。

(防犯カメラの設置場所等)

第4条 管理責任者は,防犯カメラの設置に当たっては,必要な最小限度の撮影範囲となるよう努めるものとする。

2 防犯カメラを設置する撮影対象区域及び設置目的は,別表のとおりとする。

3 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。ただし,町長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第5条 画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所は,施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置するものとする。

(防犯カメラの設置の表示)

第6条 管理責任者は,撮影対象区域内の見やすい場所に防犯カメラが設置してある旨の表示をしなければならない。

(防犯カメラの操作等の制限)

第7条 管理責任者は,防犯カメラを設置したときは,防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,防犯カメラ操作等を行う時は,設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者であった者は,防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。

(画像の保存等)

第8条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は,画像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠が出来る保管庫等に保管しなければならない。

3 管理責任者等は,防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は,管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから21日間とする。

6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕,裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(画像の取扱い)

第9条 管理責任者は,次に掲げる場合を除き,画像を設置目的以外に利用し,又は第三者に画像の閲覧をさせ,若しくは記録媒体を提供してはならない。

(1) 犯罪又は事故の捜査目的で,捜査機関から照会があった場合

(2) 法令等の規定に基づく請求又は照会があった場合

(3) 人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 防犯カメラ及び記録媒体の動作状況確認等のため,管理上必要な場合

2 管理責任者は,前項の規定により,画像の閲覧又は記録媒体の提供を行う時は,防犯カメラ使用記録簿(別記様式)に記録しなければならない。

(個人情報の保護に関する法律等の適用)

第10条 防犯カメラの設置及び運用については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茨城町個人情報保護法施行条例(令和5年茨城町条例第3号)に定めるところによる。

2 画像の公開及び開示については,個人情報の保護に関する法律,茨城町個人情報保護法施行条例及び茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号)に定めるところによる。

(庶務)

第11条 防犯カメラの運用に関する庶務は,防犯対策に関する業務を所管する課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

撮影対象区域

管理責任者

設置目的

茨城町役場本庁舎駐車場

財政課長

安全な施設環境管理

茨城町役場本庁舎公用車駐車場

茨城町総合福祉センター駐車場

健康増進課長

安全な施設環境管理

茨城町総合福祉センター内

画像

茨城町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年12月11日 要綱第54号

(令和5年12月11日施行)