○茨城町いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
令和6年3月26日
条例第9号
茨城町いじめ調査委員会条例(平成28年茨城町条例第19号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 茨城町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)
第3章 茨城町いじめ調査委員会(第11条―第14条)
第4章 茨城町いじめ再調査委員会(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する茨城町いじめ問題対策連絡協議会その他の附属機関の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
第2章 茨城町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき,茨城町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関すること。
(2) 前号の機関及び団体相互の連絡調整に関すること。
(構成)
第4条 連絡協議会は,次の各号に掲げる機関の職員から茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 茨城町立学校
(2) 教育委員会
(3) 茨城県が設置する児童相談所
(4) 茨城県警察
(5) 水戸地方法務局
(6) 前各号に掲げる機関以外の関係機関
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員の欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に,委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は,会長が招集し,会長はその議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。ただし,緊急の場合は,この限りではない。
3 会議の議事は,出席する委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 連絡協議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第10条 連絡協議会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。
第3章 茨城町いじめ調査委員会
(設置)
第11条 法第14条第3項の規定に基づき,茨城町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか,いじめ防止等の対策について必要と認める事項に関すること。
(組織)
第13条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
第4章 茨城町いじめ再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき,茨城町いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は,町長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第17条 再調査委員会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,教育,法律,医療,心理,福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は,答申に係る調査審議が終了するまでとする。
(庶務)
第18条 再調査委員会の庶務は,町長公室秘書広聴課において行う。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略