○茨城町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月25日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し,効果的で切れ目のない一体的な支援を行う茨城町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)に係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,茨城町とし,その主管課は保健福祉部こども課とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に住所を有するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。ただし,町長が認めたときは,この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援センターに関する業務

(2) 支援拠点に関する業務

2 前項第1号の業務の内容は,次のとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠・出産及び子育てに関する各種の相談に応じ,必要な情報提供・助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援を必要とする妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 保健医療の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

3 第1項第2号の業務の内容は,次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他必要な支援に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 こども家庭センターには,事業の実施に必要な専門知識を有する保健師等の職員を置くものとする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(茨城町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 茨城町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年茨城町要綱第18号)は,廃止する。

〔次のよう〕略

茨城町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月25日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)