○茨城町レンタサイクル条例施行規則
令和7年3月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は茨城町レンタサイクル条例(令和7年茨城町条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第3条の規定によるレンタサイクルの休業日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休業することができる。
(1) 涸沼自然公園の休園日(有料施設以外)
(使用期間)
第3条 条例第3条の規定によるレンタサイクルを使用できる期間は,最大1日までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(自転車の返却)
第7条 使用者は,午後4時30分までにレンタサイクルを返却し,点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。