○茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

令和7年6月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第91号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する給料の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(町長及び副町長の給料の特例)

第2条 令和7年7月1日から令和7年7月31日までに限り,町長及び副町長の給料月額は,特別職給与条例第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,令和7年7月31日に限り,その効力を失う。

茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

令和7年6月17日 条例第15号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年6月17日 条例第15号